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今後の住宅ローンの返済に何かしら不安な要素が生じたとき、「あっ、もしかすると払えないかも…」と思ったときは、住宅ローンを組んだ銀行など金融機関へ相談へ行きましょう。滞納前に相談することで、銀行など金融機関への「問題を解決したいと考えている」という意思表示として、前向きに捉えてもらえます。加えて、住宅ローンの返済が難しくなった理由に合わせて、返済計画の見直しをしてくれることがあります。
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一般的には滞納が3回(滞納後3ヶ月)までがボーダーライン、それを越えてしまうと「期限の利益」を喪失し、住宅ローンを分割で返済できなくなり一括返済を求められます。それができなければ「競売の申し立て」へと進んでいってしまいますので、住宅ローンの返済が苦しくなってきたら、早めに金融機関、もしくは、私たちのような住宅ローン返済問題の専門家に相談しましょう。
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住宅ローンは1回や2回位の滞納では競売になったりすることはありません。 手違いで口座が残高不足になることもありますし、振り込みをするのを忘れてしまうということは誰にでもあるからです。 しかし、滞納を3回(住宅金融支援機構の場合は6回)越してしまと、保証会社による代弁済がなされ、競売の手続きに移行されて...
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住宅ローンを任意整理することはできません。ただ、住宅ローンを返済しながら、他の借金を任意整理することができます。これにより、自宅を守りつつ、借金問題を解決することができるようになります。しかし、任意整理のデメリットは借金の減額幅が非常に小さいことにあります。果たしてそれが本当に相応しい解決策なのかを、客観的に判断することが大切です。
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はい、可能です。貸付をしている金融機関としては、そのまま住宅ローンの返済が滞り事故債権となってしまうよりも、返済計画の見直しで少しずつでも支払いをしてもらい回収できる方がメリットがあるからです。ただし、当然のことですが、借入額そのものを減額することはできませんし、毎月の返済額を減額したり返済期間を延長したりすれば、支払総額は返済計画の変更前より多くなってしまうことにはご注意ください。
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住宅ローンの支払い期日が遅れると銀行から督促状が送られてきますが、この書面が届いたからといってすぐに競売になったり、財産を差押えられたりすることはありません。ご安心ください。ただし、返済できる見込みがない方は、銀行や私達のような専門家に相談することをおすすめします。くれぐれも督促状を開封せず、そのまま放っておくことだけはしないでください。
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住宅ローン滞納における「催告書」は、銀行などの債権者が法的手続きをとる前の最後通告です。銀行への相談は既に手遅れの段階、唯一残された相談先は当社のような任意売却の専門会社や弁護士・司法書士事務所です。競売を回避するための任意売却、借金問題を解決するための債務整理などで解決を模索していくことが正しい対処法です。銀行が競売を申立てるまで残りわずかな時間しかありません。早急に相談の行動を起こしましょう。
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「3,000万円を35年(420回)払いで銀行に返済する」という決め事が、住宅ローンを滞納することで、なくなってしまうことを「期限の利益喪失(そうしつ)」と言います。もし、これが実行されてしまうと、住宅ローン残金全てを一括して支払えと銀行(保証会社)から要求され、手立てがうてないままでいると法的手続き(競売)が開始されてしまいます。この言葉を書面で目にしたら、私達のような専門家に相談することをおすすめします。
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「代位弁済」とは「銀行の保証会社があなた(債務者)に代わって住宅ローンの残金すべてを返済する行為」をいいます。住宅ローンの滞納分全額を返済できない限り避けることはできず、実行されてしまうと現金で残金を一括払いするか、不動産を売却して返済するしかありません。しかし、早急に保証会社へ任意売却する旨を伝えれば、競売を保留にすることができます。早急に私たちのような専門家へご相談ください。
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任意売却以外でも住み続ける方法はあります。「個人再生」と「親子間(身内間)売買」です。個人再生は弁護士か司法書士しか手続きを行うことができませんので、当社にご相談いただければ、任意売却と合わせて検討いたします。
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住宅ローンを3回以上滞納してしまうとブラックの状態として扱われます。世間で言われる「ブラックリストに載る」とは、一般的に個人信用情報に事故履歴として記載されることです。ここで「事故」とは「滞納3ヶ月超え」「代位弁済」「債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)」した場合の金融上の事故を言います。
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住宅ローンの滞納状況とどのような解決方法を望間れるか?次第で、相談先は異なります。まだ滞納が発生していないのでしたら、まずは銀行へ。まだ滞納はしていない、または、滞納初期段階にあり、自宅を手放したくないとお考えならば、弁護士や司法書士へ個人再生の相談を。個人再生が難しい場合は、当社のような任意売却専門会社へ相談なさってください。
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いえ、住宅ローンの返済ができないことと自己破産は、まったく関係ありません。自己破産はその名の通り、裁判所へ「自己」の申出によってなされる破産手続きです。自分自身が自己破産したいと申し出ない限り、第三者に一方的に破産させられることは、ほぼありません。
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住宅ローンを滞納してしまっても、家財道具や車まで差押えられることはありません。なぜなら、住宅ローン契約の抵当権(担保)は自宅不動産だからです。ですから、家財道具や車まで強制的に売却、処分されてしまうことはありません。
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オーバーローン状態でマイホームを売却する方法は、任意売却しかありません。ただ、通常の不動産売却(アンダーローン売却)と比較すると、やはり任意売却にはデメリットがあります。①債務者は個人信用情報上「事故履歴あり」として登録される。②任意売却に失敗すれば競売になる。③住宅ローンの債務が残る。④任意売却の依頼先を見つけることが難しい、以上4つがデメリットです。一般の方がご自身のみで検討・判断されるのは極めて難しいですので、当社のような専門家を交えて判断されるのがオススメです。
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任意売却の成功率は業者によって異なりますが、一般的に業者が依頼を受けた任意売却のうち実際に成功するのは50~60%程度と言われています。一方、当相談室の実績としては競売申立て前で約91%、競売申立て後で約68%。つまり、任意売却の成功には販売活動をできる限り早く開始し、販売活動期間をできる限り長く確保することが重要と言えます。もし今、住宅ローンの返済・滞納でお困りで任意売却を検討されているのでしたら、今スグ任意売却の専門家へ相談されることをオススメします。
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引越し費用はもらえます。債権者が認める引越し費用の相場は20〜30万円です。家族が多く、物が多かったり、引越し先が遠かったりなどで金額が足りない場合には、買主さんに引越し費用の不足分を負担してもらえるよう調整を図ります。なお、引越し費用をもらえるのは物件の引き渡しを行う「決済日」。それまでに費用を立て替えて引越しを終えている必要がありますが、それが難しいときは「引き渡し猶予」を付けることで、債権者から引越し費用をもらった後に引越しできるようになります。
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はい、任意売却の成功率は確かに低くなります。任意売却では10~30万円程度の税金滞納であれば、それの差押え解除費用を諸費用として債権者に認めてもらえ、売却価格の中に含められます。しかし、それよりも高額な滞納額になると、多くの場合は売却価格に差押え解除費用を上乗せすることになります。それにより、不動産の相場価格よりも高い販売価格となってしまうことがあり、実質、任意売却ができない状況になってしまう場合があるのです。従って、任意売却を検討されている場合は、税金滞納が膨れ上がる前に専門家へ相談されることをオススメします。
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連帯債務者は債務者と同じ立場にあるため、任意売却すればやはり残債務を請求されます。また、個人信用情報にもブラックとして登録されることになります。一方、連帯保証人も、債権者からの請求は避けられませんが、主債務者が滞納したからといってすぐに請求されません。一般的に代位弁済された後に請求をうけ、具体的返済が始まるのは、不動産を任意売却などして後になります。ただ、住宅金融機縁機構の場合、連帯保証人への請求はかなり緩く、任意売却後、主債務者が滞りなく債権者に借金を返済していれば、一切請求をうけることがないようです。しかし、主債務者が返済しなくなったり、自己破産されたりすると、連帯保証人にも影響を及ぼすことになります。
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離婚による任意売却で起こる代表的なトラブルとして次の5つがあります。❶連帯保証人・連帯債務者を外せないと悩む❷任意売却後に残った住宅ローンを誰が支払うのかともめる❸離婚をした前妻と子供が居住して、任意売却に協力してくれない❹自宅の名義人(所有者)である夫が任意売却に協力してくれない❺名義人(所有者)である(前)夫の居所が分からず任意売却できず困っているこれらの問題で任意売却が出来ないでいる方は当社までご相談ください。
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競売は債務者や不動産所有者にとって非常にデメリットの多い売却手段になります。 ◆安値で売却されてしまい、借金が多く残ってしまう 競売市場は不動産会社の仕入れの場となっているため、相場の6~7割で取引されてしまいます。結果、借金も多く残ってしまうことになります。 ◆引越費用などの現金を受け取ることが出来な...
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最短で開札日の約3週間後、最長で開札日の約3ヶ月後です。競売の開札日から約3週間後までは、法律的な問題なく家に住み続けることができます。さらに住み続けると不法占有にはなってしまいますが、開札日から約3か月後までは住み続けられなくはありません。それを超えて居座り続けると、テレビドラマ等で観ることがあるような強制退去をさせられます。
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個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二つの種類がありますが、個人再生をされる方の9割が小規模個人再生をします。というのも、借金の減額幅が給与所得者等再生よりも大きくなるメリットがあるからです。そして最大のメリットが自宅を所有することができるという点です。全ての方ができるとまではいえませんが、消費者金融、クレジット、キャッシングなどの借入によって住宅ローンの返済が困難になったという方は、任意売却よりも得策的な解決方法と言えるでしょう。自宅だけはどうしても失いたくない、守りたいと思われる方は、当社までご相談ください。お待ちしております。
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所有するマイホームがオーバーローン状態にある場合、残る借金をどうするのかということで揉めることが多くあります。この場合の借金の財産分与は、家の資産価値がないものとして、「財産分与なし」と扱われます。すなわち、残った借金は住宅ローン契約者である債務者が負担することとなり、家を売却しない場合は、債務者単独で住宅ローンを背負うことになります。
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任意売却の販売活動を行なっていても買い手がつかず、売れない理由は大きく2つ考えられます。①売却価格が高過ぎる②売却活動が行われていないのいずれかです。現在の依頼先である任意売却業者が「売れない理由」「本当の理由」を教えてくれるとは限りません。心配・不審に思われたならば第三者、つまり、他の任意売却業者へ相談してみてください。売れない理由がわかる可能性が高いです。
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簡単には外れられません。①新たに連帯保証人を立てる、②他の銀行で借り換えて返済する、③手持ちの現金で住宅ローンを完済する、④家を売却して住宅ローンを完済するという4つの方法がありますが、いずれも簡単なことではありません。連帯保証が理由のトラブルが起きることを想定して事前に対処しておくことは大切ですし、起きてしまったときには銀行や当社のような専門会社への相談をオススメします。
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任意売却は可能です。「相続人不存在」な不動産は、家庭裁判所へ「相続財産管理人選任の申立て」を行えば売却できるようになります。ただし、その準備から実際に不動産を売却できる状態に至るまでには、少なくとも3ヶ月程度の時間は必要。そのため、既に競売を申立てられている場合は回避に間に合わないこともあります。そうした状況でなければ任意売却は十分可能です。当社のような相続財産管理人の設置までお手伝いできるような任意売却業者へ相談なさってください。
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原則、離婚は銀行へ報告しなければなりません。住宅ローンの契約条件に変更が生じた場合は、必ず届け出なければならない義務があり、それに反すると契約違反となるからです。ですので、離婚後もこれまで通り毎月、問題なく住宅ローンを返済できることを銀行へ理解してもらうために報告・相談へ行きましょう。もし、返済が難しくなるようでしたら、住宅ローンの清算、つまり、任意売却の検討をオススメします。
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住宅ローンの返済がまだ残っている状態でのマイホームの名義変更(所有権移転)には、銀行の承諾が必要となりますが、離婚が理由での名義変更は、ほぼ不可能と言えます。名義変更するには、「借り換え」か「残っている住宅ローンを全額返済する」かの二択です。現実、それらは難しいことが多いですから、将来の名義変更を確実なものとするために「公正証書の作成」と「条件付き所有権の仮登記」が現実的な「対策」と言えるでしょう。
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「個人再生」という法律手続きがあります。住宅ローンの他の借金を5分の1に圧縮し、生まれた金銭的な余裕を住宅ローンの支払いへ回すのです。それにより、マイホームだけは手放さずに済ませられます。一定の条件を満たせなければなりませんが、有効な方法です。
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競売になってしまうと、住所や氏名が公開されてしまうことは避けられませんが、競売の初期段階では近隣に知れ渡ることはあまりありません。ただし、入札が行われる終期段階に近づけば近づく程、情報の拡散は広がり、近隣住民に競売になったことが知れ渡る可能性が高くなります。その理由は競売に参加しようと考える不動産会社等が現地調査などを行うからです。調査は近隣住民への聞き取りなどもすることもあるため、それで近隣の方が知るということです。そうならないように早めのご相談をオススメします。
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任意売却後の残債務は、もちろん返済しなければなりません。ただし、債権者とあなたとの間で返済計画の見直しが行われ、毎月の返済額はあなたの収入状況を踏まえて、あなたが決めることができます。返済額は人それぞれで異なりますが、一般的には月額1万円を支払っている方が多いです。残債務の清算には「自己破産」という法的手続きも採れますが、債権者との間の「和解」という形で解決する方法もあります。自己破産で解決するのか、和解で解決するのか、それぞれメリットとデメリットがありますので、私たちのような専門家へ相談されるのがベストです。あなたにとっての最善の解決策を提案してくれるでしょう。
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費用はかかりますが、任意売却に限っては、それらのお金をご用意する必要はありません。また着手金などの現金も一切必要ありません。ご安心ください。経済的事情を抱えられた方に対する金銭負担は売却に支障をきたすと債権者は考えるからです。また当社では任意売却だけにとどまらず、自己破産や個人再生といった債務整理の手続きを行いますが、その相談も無料で行っております。ご安心して当社までご相談ください。
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住宅ローン滞納の事実がなければ、任意売却はできません。それでも、任意売却されたい場合は意図的に返済を止め、滞納の事実を作り出します。任意売却は、やむを得ない理由で住宅ローンの返済が不可能となった方の救済を目的とした売却手段。ですので、銀行へ「返済できない」事実を認めさせなければなりません。まだ滞納前の状況で任意売却を決断されたならば、まず住宅ローンの返済を止めることから始めます。
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競売の場合、申立てされると裁判所が氏名や住所などを公開、競売情報誌やインターネット上の情報サイトにも掲載されるため、知られてしまう可能性は高いです。一方、任意売却では個人情報が公開されることは一切ありません。ただし、それは競売申立て前の任意売却に限ってのことです。ですので、任意売却は競売の申立て前に行うのがベスト。住宅ローン返済・滞納問題解決の専門家へ早めに相談なさることをオススメします。
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リースバックのメリットは、①売却後も住み慣れた家に住み続けられる、②住まいに関わる支払いが家賃のみになること。デメリットは、①任意売却(のみ)の場合と比較すると、住宅ローンの残債務は増えてしまう、②買い戻し金額は売却価格よりも高くなってしまうことです。その他にも注意すべきことがあります。メリットばかりのように書かれることは多いですがデメリットも踏まえ、専門家へ相談されて良くよく考えた上で決断してください。
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新型コロナウイルスの感染拡大に伴う景況の悪化への対応として、各金融機関は返済猶予期間を設けていますが、それの終了後は国主体で住宅ローンなどの返済を猶予する法律「モラトリアム法」が適用される可能性が高いです。しかし、それが適用されなかった場合は、銀行は契約書通り返済が滞った不動産に対しては強制的な手段に出るものと考えられます。万が一、そのようになってしまった場合は、まず「個人再生」を検討してください。それが難しいようでしたら「リースバック」、それも難しいようであれば「任意売却」の順で検討しましょう。マイホームを守ることを第一にお考えになるのでしたら、この順での検討がベストです。いずれにしても、住宅ローンの返済でお悩みでしたら専門家へ相談なさることをオススメします。
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新型コロナウイルスの感染拡大が原因の収入減少により、住宅ローン返済が困難になってしまった方は、まず毎月の返済額を軽減する手続きを銀行で取りましょう。特に、住宅金融支援機構は返済計画の見直しを積極的に検討してくれます。また、固定資産税や市府民税、健康保険などの税金納付に関しても役所へ相談に行き、減免措置や分納措置を検討してもらいましょう。それでもまだ、住宅ローン返済が困難な状況にある方は、専門家へご相談なさることをオススメします。
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不動産を所有した状態で自己破産をする場合、それを売却しなければなりませんが、まず先に不動産の売却を行い、次に自己破産の申し立てをするのが鉄則です。この順序で手続きすることで、そのまま住み続けることができたり、解決時間を短縮できたり、引越・破産費用を捻出できたり…など、ご自身にとって都合良く自己破産できるからです。不動産売却は任意売却専門会社へ相談し、自己破産は弁護士か司法書士事務所へ相談してください。
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任意売却取引で実際に行われていた怪しげな取り引きとして、❶ 領収書がない❷ 売却価格が極端に安い❸ 販売活動の形跡がない❹ 引越費用がない❺ 仲介手数料以外の報酬❻ 価格の異なる契約が2通あるといったことがあります。任意売却の依頼先を決定する際は細心の注意を払うようにしましょう。
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一度なってしまった連帯保証人・連帯債務者から、離婚を理由に外れることは非常に難しいです。ですので、そのような状況で離婚される場合には、今後生じるかもしれないトラブルを最小限に抑えるために公正証書を作成するなどして、そのリスクに備えられることをオススメします。
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銀行としても滞納されては困るので、大抵は返済計画の見直し(リスケジュール)に応じてくれることがあります。 ですので、返済が困難になればまずは銀行に相談することお勧めします。銀行から提案されるリスケジュールには以下のようなものがあります。 ボーナス分を無く代わりに毎月の返済額を増やす 6ケ月から1年間...
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任意売却には不動産と法律の知識はもちろん、実際に任意売却をした経験・実績がどれくらいあるか?が重要です。しかし、それ以上に重要とも言えるのは担当者の人柄です。借金問題というナーバスな問題を扱うだけに、その担当者は信用に値するか? 人柄は重要な要素です。専門スキルと合わせて人柄も、依頼先を決める判断基準とするようにしてください。
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任意売却を専業にした任意売却専門会社に依頼するほうが、良い成果が得られる確率は高くなります。ただし、「信用」できる任意売却専門会社を見つけ出すことが条件になります。当事務所は司法書士も常駐していますので、任意売却といった不動産売却はもちろん、法律相談・その手続きまでワンストップで対応させていただきます。ご安心して当社までご相談ください。
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債権者(銀行)に紹介された任意売却業者で不動産を売却することは好ましくありません。自分自身で任意売却業者を探すようにしてください。任意売却は住み続けることができたり、引越費用・生活準備金の確保など、売却の仕方次第で、良い条件で解決させることができます。しかし、債権主導で任意売却が行われてしまえば、そのような希望を叶えることはまずできません。任意売却業者の選定で悩まれていましたら、当社までご相談ください。
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「夫が慰謝料や養育費を支払う代わりに住宅ローンを負担し、妻子がそのままマイホームに住み続ける」という約束のみでは危険です。経済的な理由で元夫の方が住宅ローンを支払えなくなること。マイホームを売却されて突然住めなくなってしまうことなど、多くの懸念があります。決してバランスの取れた取り決めではありませんので、将来起こりうるリスクをシッカリ認識し、できるだけの準備をされることをオススメします。
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リースバックの成功率は、業界平均でわずか10%程度。しかし、一定の条件が揃えば成功率が格段に高くなる傾向があるのも事実。当社実績では5つの条件を満たしさえすれば、成功率は80%以上。①不動産の資産価値が1,500万円以下であること、②家賃を支払えるだけの収入があること、③流通性があるエリア、人気があるエリアであること、④貸借人に「将来、買い戻しをしたい」という気持ちがあること、⑤室内が整理整頓されていること、です。
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可能です。離婚が原因で住宅ローンの返済ができなくなった方、また、住宅ローンの支払いができなくなる恐れがある方であれば、任意売却が認められます。
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名義人と連絡が取れない場合、①「離婚時の戸籍をたどって元夫を見つけ出し、売却に協力してもらう」②「不在者財産管理人を設置し、裁判所の許可を得て売却する」③「失踪宣告をし、相続権利者の同意をとって売却する」のいずれかの方法で売却することになります。
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名義(所有権)の変更は法律上は可能です。ただし、銀行への報告なく名義変更した場合にそれは厳密には契約違反となってしまうことは、認識しておいてください。また、名義変更しても住宅ローンを完済しない限りは、抵当権を抹消できません。抵当権が付いてる限りは銀行に担保を取られていることに変わりがないことも認識しておいてください。
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住宅購入時におけるそれぞれの「寄与度(貢献度)」を算出し、財産を分配します。また、住宅ローンの債務状態が「アンダーローン」なのか?「オーバーローン」なのか? でも異なります。ただ、貯めたお金全額を返してもらえるのは、難しいと言えます。
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元夫に住宅ローンを滞納されてしまうリスクは否めません。滞納されてしまい競売へ至ってしまえば、元妻と子は家を出て行かざるをえません。元夫に家を売却されてしまうリスクも考えられます。こうしたトラブルを防ぐために、離婚前に公正証書を作成してリスクを軽減させておきましょう。さらには、任意売却でキレイに清算されることもオススメです。
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はい可能です。 共有持分、連帯債務者、連帯保証人になっていても双方顔を合わせることなく任意売却を行うことができます。 不動産取引において、重要な場面になるのが契約と決済です。 契約については「持ち回り契約」と言い、私達が足を運ぶなりし、それぞれ個別に契約書面に署名捺印していただきます。 また決済につ...
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はい、失敗することはあります。その主な原因には、①入札開始までの時間がない、②債権者が主張する販売価格が実際の相場(市場価格)以上である、③共有者の同意を得られない、④税金等の滞納を理由に差押えしている役所から協力を得られない、⑤内覧ができない、⑥任意売却専門会社が力不足である、が挙げられます。
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競売「開札日」の前日までが一般的な任意売却の期限となります。 裁判所から競売を知らせる通知(「担保不動産競売開始決定通知」、「強制競売開始決定通知」)を受け取ってから最短3ケ月後が開札日となります。 ただし、任意売却は債権者の同意のもと行う不動産売却であるため、その債権者が開札日の前日ではなく、も...
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何と比較するかでデメリットの有無が決まります。 任意売却はローンの返済が出来なくなった方を対象とした売却手段になります。 住宅ローンの支払いが出来無くなれば、競売によって強制的に売却されてしまう為、任意売却は常に競売との比較で考えること基本になります。 しかしながら、離婚によって不動産を売却せざるを...
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はい、購入者には結果的に売却事情を伝えることになってしまいます。 任意売却は通常の不動産売却とは異なり、実際に取引を行う決済日まで何が起こるかわかりません。 例えば、新たな債権者から差押え登記がはいれば、契約書通りの日に決済が行うことができなくなります。 その為、買主さんには契約前にそういったリスク...
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競売の入札を行うために必要な資料作成が目的です。執行官と不動産鑑定士の二人が訪れ、時間にして30分~1時間程度で終了します。室内の写真撮影、間取り図の作成、目視による境界確認、占有者の確認などを行います。なお、執行官による調査は法律にもとづいた強制的なものですので、無視はできません。
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取り戻せます。ただし、条件が3つあります。①第三者の協力を得て、②確実に落札できる金額を提示し、③現金を用意する、の3つです。これらができれば、競売にかけられる(かけられた)自宅を取り戻せます。とは言え、経済的な理由で住宅ローン返済が滞り、自宅が競売にかけられた方にとっては大変ハードルが高い条件です。ですから、まずは当社のような住宅ローン滞納問題解決の専門会社へ早急にご相談になってみてください。
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公正証書とは、法務大臣から任命された法律の専門家(主に判事や検事、実務経験豊かな法曹有資格者)である公証人によって作成された証明力の高い文書を言います。また、条文の中に強制執行できる旨(強制執行認諾条項)を記載しておけば、裁判での確定判決を受けることなく、給与や財産の差押えなどただちに「強制執行」できるメリットがあります。既に取り決めが合意されている場合、直接、公証人役場へ相談すれば、安い費用(1~3万円程度)で公正証書を作成することができます。ただし、まだ合意まで至っていない場合は、弁護士や司法書士への相談が必要になります。
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旧日本住宅公団、現UR都市機構などの公社系、地方銀行のプロパー融資(保証会社がついていない融資 = 銀行単独融資)の場合、任意売却を認めてもらえない・認めてもらいづらい…といったことが多いです。もし、正にそれでお困りなのでしたら、当社のような実績ある任意売却専門の会社に相談なさってください。なぜなら、状況を変えられる可能性が高いからです。
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連帯保証人や連帯債務者を外すことができなければ、もう諦めるしかないのかと思ってしまいますが、決してそこで留まってはいけません。 次に考えることは、将来起こりうるリスクを考え、それに備えることです。 連帯保証人・連帯債務者のリスクとは、何と言っても滞納が生じたときにその請求を受けてしまうことです。 そ...
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「オーバーローン」な状態の場合、法律上は自宅は財産分与の対象には含まれません。つまり、財産分与してもお金を受け取れることはありません。もし、住宅ローンの他にプラスの財産があれば、それらから住宅ローンのマイナス分が差し引かれ、残ったプラスの財産が共有財産となって夫婦で分与されます。
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どちらも債務を負うという点でその違いはほとんどありません。 しかし、債権者からいつ請求を受けるかという点で異なります。連帯保証人は主債務者が返済することができなくなって初めて債権者から請求を受けます。 それに対して連帯債務者は全員が主債務者という立ち位置になるため、不払いの有無に関係なく支払い時期...
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離婚をし、慰謝料代わりにと前夫名義の家に前妻と子がそのまま住み続けるというケースがありますが、数年後、前夫に任せていたはずの住宅ローンが急に支払われなったというお話しは非常に多くあります。 この場合、このまま滞納が続き、何もしなければ、競売になってしまうことは避けられないでしょう。 もし前夫の居所...
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抵当権が付いている状態で銀行に黙って自宅の所有権を変更することは銀行との契約(金銭消費貸借契約)で違反になり、場合によっては銀行から一括弁済請求を受けてしまいます。 ただ、法律においては違反ではありませんし、銀行が本当に一括弁済請求をしてくることもほとんどないのも事実です。 ですので、銀行に黙って...
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法律的な観点では、家財道具などの残置物はご自身で処分しなければなりません。しかし、現実的には余程の量でない限りは、落札者から処分費用を請求されることはありません。なぜなら、競売参加者の多くがプロの不動産会社であり、残置物があること前提で、その撤去・処分にかかる費用を乗せて入札額を決めているからです。
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不動産を売却するにはその所有者の売却同意が必ず必要になります。しかし、その所有者が認知症などを患い意思判断能力が欠けていると、その同意をとることができなくなります。 この場合、本人(父)の代わりとなる成年後見人を設置することで不動産の売却が可能になります。成年後見人は家庭裁判所へ申し出ることから始...
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