任意売却にはどれくらいの費用がかかりますか? 着手金・現金は必要ですか?
費用はかかりますが、任意売却に限っては、それらのお金をご用意する必要はありません。また着手金などの現金も一切必要ありません。ご安心ください。経済的事情を抱えられた方に対する金銭負担は売却に支障をきたすと債権者は考えるからです。また当社では任意売却だけにとどまらず、自己破産や個人再生といった債務整理の手続きを行いますが、その相談も無料で行っております。ご安心して当社までご相談ください。
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不動産を購入したときにも費用がかかったように、売却するときにも費用がかかります。もちろん任意売却でも費用は必要です。ただ、任意売却は通常の不動産売却とは異なり、住宅ローンなどの支払いが苦しくなった方を対象としているため、原則、費用を用意する必要はありません。
任意売却の諸費用捻出の仕組み
任意売却の諸費用を捻出する際の仕組みが下図になります。
売却にかかる代表的な費用として、司法書士への登記費用、不動産会社への仲介手数料、税金滞納分、そして引越費用などがあります。これら費用の総額が100万円かかったとすると、売却価格1,500万円からこれら費用を差し引きます。すると残る金額は1400万円になりますが、このお金が債権者へ割り当てられることになります。このように、売却価格の中に諸費用を含めることで、債務者が現金を用意しなくて済むのです。
これも任意売却のメリットのひとつなのですが、その分、住宅ローンが多く残ってしまうということを忘れてはいけません。
任意売却には着手金が必要なのか? また、用意する現金はあるのか?
自己破産や個人再生の手続きをする際は、当社においてもご相談者から原則、着手金をいただきます。着手金とは、結果の成功、不成功を関係なく、弁護士や司法書士にその案件に対応してもらうために支払う費用の一部になります。不動産購入における手付金みたいなものです。では、任意売却を検討する際、こういった着手金が必要なのかというと、用意する必要はありません。なぜなら、成功報酬としているからです。ご安心ください。
ただし、公的証明書請求代や銀行振込手数料といった必要経費について実費で現金としてご用意していただく場合がありますが、1,000円~2,000円程度ですので、ご心配はいらないかと思います。
任意売却における費用にはどんなものがあるのか?
任意売却にかかる諸費用には登記費用が仲介手数料、引越費用などが含まれますが、他に諸費用を含めることができるものがいくつかあります。それらについてご紹介したいと思います。
❶ 登記費用
不動産を売買する場合、必ず司法書士がいなければなりません。任意売却では、抵当権の抹消、所有権移転、競売の取下げ、差押え登記の抹消、そして相続が発生する場合、遺産分割協議書の作成なども行わなければなりません。そういった、司法書士に支払う登記費用(報酬+登録免許税など)を諸費用に含めることができます。
❷ 不動産仲介手数料
不動産会社へ支払う成功報酬費用です。宅建業法で定められた報酬額(売却価格×3%+6万円と消費税)を諸費用として含めることができます。
❸ 引越費用
任意売却のメリットの一つ、債務者(所有者)が受け取ることのできる現金、引越費用です。債権者が認めるその上限額の相場は30万円となります。
❹ 税金滞納
税金滞納により不動産に差押えがついている場合があります。差押えが付いた状態では不動産を売却することはできないため、その滞納分を役所に納付する必要があります。ですので、債権者はこれを費用の一部として認めてくれるのです。
❺ マンション管理費滞納分
マンションの管理費や修繕積立金の滞納をそのままに売却すると買主がその滞納分を引き継ぐことになってしまいます。そんな状態で購入する方は基本的にはいませんので、滞納がある際はそれを清算しておかなければなりません。ですので、諸費用として含めることができるのです。ただし、水道代、駐車場代については含めることができませんので、任意売却期間中は継続して支払う必要があります。
❻ 後順位債権者への抵当権抹消解除料
優先順位債権(抵当権者)以下の後順位債権者に対する抵当権抹消の解除料です。
❼ 破産財団組入金
任意売却をする前に破産の手続きをすると、原則、管財事件として手続きがすすめられます。その際、破産財団にいれる財団組入金(売却価格の3~5%)が必要になり、それを費用として売却価格の中に含めることができます。
❽ 測量費用
不動産を売却する際にどうしても測量をしなければならないときがあります。その場合に支払う測量士や土地家屋調査士への報酬が諸費用として組み込むことができます。