競売になってしまったら、家を出る際に家財道具などを処分しなければなりませんか?

法律的な観点では、家財道具などの残置物はご自身で処分しなければなりません。しかし、現実的には余程の量でない限りは、落札者から処分費用を請求されることはありません。なぜなら、競売参加者の多くがプロの不動産会社であり、残置物があること前提で、その撤去・処分にかかる費用を乗せて入札額を決めているからです。

法律的な観点では、家財道具などの残置物はご自身で処分しなければなりません。落札者にはその費用を動産物所有者であるご自身、つまり、自宅を競売にかけられてしまったあなたへ請求する権利を持つからです。

しかし、現実的には余程の量でない限りは、落札者から処分費用を請求されることはありません。なぜなら、競売参加者の多くがプロの不動産会社だからです。

彼らは、競売になってしまう理由の多くが経済的事情であることを理解しています。そうした方々への請求は意味をなさず、むしろ、残置物があること前提で、その撤去・処分にかかる費用を乗せて入札額を決めています。

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この回答の著者

烏丸リアルマネジメント株式会社
代表取締役
矢田 倫基

宅地建物取引士
任意売却コンサルタント
NPO法人 住宅ローン問題支援ネット 理事

これまでに1,200件を超える住宅ローン返済・滞納問題を解決してきた、任意売却のエキスパート。数多くの住宅ローン困窮者を救ってきた面談は「心のカウンセリング」と呼ばれ、関西圏のみならず全国から相談者が後を絶たない。

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