連帯保証人・連帯債務者を外せなかった場合の保全措置を教えてください

連帯保証人や連帯債務者を外すことができなければ、もう諦めるしかないのかと思ってしまいますが、決してそこで留まってはいけません。 次に考えることは、将来起こりうるリスクを考え、それに備えることです。 連帯保証人・連帯債務者のリスクとは、何と言っても滞納が生じたときにその請求を受けてしまうことです。 そ...

連帯保証人や連帯債務者を外すことができなければ、もう諦めるしかないのかと思ってしまいますが、決してそこで留まってはいけません。

次に考えることは、将来起こりうるリスクを考え、それに備えることです。

連帯保証人・連帯債務者のリスクとは、何と言っても滞納が生じたときにその請求を受けてしまうことです。

そういった経済的リスクを少しでも軽減させる保全措置が以下になります。

保全措置1:公正証書の作成

離婚の公正証書と言えば養育費や親権について書かれるのが一般的ですが、それ以外にも保証債務など将来起こるかもしれないリスクの備えについても二人の間で自由に取り決めすることができます。

また、一般的な覚書や契約書とは異なり、法的拘束力のある文書になる為、裁判手続きなしで強制執行ができるようになります。

例えば、「前夫が住宅ローンを滞納し、かわりに前妻がが返済した場合、前妻は前夫に立替えた分を全額請求できる」とし、もしそれでもお金を返してくれなければ、給与の差押え、銀行口座の凍結などができるようになるのです。

保全措置2:任意売却

離婚が理由で経済的に行詰まる場合があります。
特にマイホームを購入する際、夫婦二人の収入を合わせてローンを組んでいれば、単独負担となる一方(主債務者)の経済的負担はかなり大きくなります。

そして、主債務者が破綻し、自己破産されてしまえば、連帯保証人はその負債を負わなければなりません。

そこで、オーバーローン状態でもマイホームを売却することのできる任意売却を選択すれば、今の段階で住宅ローンの借金を減らすことができ、なおかつ、残った住宅ローンに対しても、債務整理することなく返済計画が見直され、主債務者の経済的負担はかなり軽減できます。

任意売却することで、連帯保証人や連帯債務者の将来のおこりうるであろうリスクに備えることができるようになります。

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この回答の著者

烏丸リアルマネジメント株式会社
代表取締役
矢田 倫基

宅地建物取引士
任意売却コンサルタント
NPO法人 住宅ローン問題支援ネット 理事

これまでに1,200件を超える住宅ローン返済・滞納問題を解決してきた、任意売却のエキスパート。数多くの住宅ローン困窮者を救ってきた面談は「心のカウンセリング」と呼ばれ、関西圏のみならず全国から相談者が後を絶たない。

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