離婚を理由に連帯保証人・連帯債務者を外れること・外すことはできますか?

一度なってしまった連帯保証人・連帯債務者から、離婚を理由に外れることは非常に難しいです。ですので、そのような状況で離婚される場合には、今後生じるかもしれないトラブルを最小限に抑えるために公正証書を作成するなどして、そのリスクに備えられることをオススメします。

一度なってしまった連帯保証人・連帯債務者から、離婚を理由に外れることは非常に難しいです。

特にオーバーローン状態(不動産資産価値よりも住宅ローンの残債額の方が多い)の場合、他の銀行での借り換えは難しいですから、実質不可能と考えざるをえません。
一方、オーバーローン状態ではなく、かつ、不動産に十分な担保価値がある場合は、他の銀行での借り換えができ、その際に連帯保証人・連帯債務者を外せる可能性はあります。

ただ現実的には、離婚される方々の多くは30〜40代でマイホームを購入してまだ間もないです。経験上、8割程度のご相談者はオーバーローン状態にあり、子育て真っ最中ということもあり十分な貯蓄もないことから、連帯保証人・連帯債務者は外せないという回答になることがほとんどです。

ですので、そのような状況で離婚される場合には、今後生じるかもしれないトラブルを最小限に抑えるために公正証書を作成するなどして、そのリスクに備えられることをオススメします。

なお、主債務者が公務員である場合、あるいは、大手企業へ勤務しておられ、安定した高い収入がある場合には、連帯保証人を外してくれることも稀にあります。該当する方は、銀行へ相談されても良いかもしれません。

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この回答の著者

烏丸リアルマネジメント株式会社
代表取締役
矢田 倫基

宅地建物取引士
任意売却コンサルタント
NPO法人 住宅ローン問題支援ネット 理事

これまでに1,200件を超える住宅ローン返済・滞納問題を解決してきた、任意売却のエキスパート。数多くの住宅ローン困窮者を救ってきた面談は「心のカウンセリング」と呼ばれ、関西圏のみならず全国から相談者が後を絶たない。

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