(前)夫、(前)妻が顔を合わせることなく任意売却することができますか?

はい可能です。 共有持分、連帯債務者、連帯保証人になっていても双方顔を合わせることなく任意売却を行うことができます。 不動産取引において、重要な場面になるのが契約と決済です。 契約については「持ち回り契約」と言い、私達が足を運ぶなりし、それぞれ個別に契約書面に署名捺印していただきます。 また決済につ...

はい可能です。
共有持分、連帯債務者、連帯保証人になっていても双方顔を合わせることなく任意売却を行うことができます。
不動産取引において、重要な場面になるのが契約と決済です。
契約については「持ち回り契約」と言い、私達が足を運ぶなりし、それぞれ個別に契約書面に署名捺印していただきます。
また決済については、当社司法書士と委任契約を交わしていただければ、決済の場に来ていただくことも不要になります。

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この回答の著者

烏丸リアルマネジメント株式会社
代表取締役
矢田 倫基

宅地建物取引士
任意売却コンサルタント
NPO法人 住宅ローン問題支援ネット 理事

これまでに1,200件を超える住宅ローン返済・滞納問題を解決してきた、任意売却のエキスパート。数多くの住宅ローン困窮者を救ってきた面談は「心のカウンセリング」と呼ばれ、関西圏のみならず全国から相談者が後を絶たない。

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