オーバーローン状態での財産分与はどうすれば良いですか?
「オーバーローン」な状態の場合、法律上は自宅は財産分与の対象には含まれません。つまり、財産分与してもお金を受け取れることはありません。もし、住宅ローンの他にプラスの財産があれば、それらから住宅ローンのマイナス分が差し引かれ、残ったプラスの財産が共有財産となって夫婦で分与されます。
住宅ローンがたくさん残っていて、自宅を売却しても完済できない、いわゆる「オーバーローン」な状態の場合、法律上は自宅は財産分与の対象には含まれません。つまり、財産分与してもお金を受け取れることはありません。ちなみに、住宅ローンについては住宅ローンを組んだ債務者、つまり、住宅ローンの名義人が返済義務を負います。
一方、「アンダーローン」な状態の場合は、売却して残ったお金、あるいは、売却すれば残るであろうお金を算出し、それを二等分して分与することが多いです。もちろん、共有持分があればその持分に従って財産分与されます。
ただし、住宅ローンの他の財産、例えば、預金や株、保険証券などのプラスの財産があれば、その財産によるプラスから住宅ローンのマイナス分が差し引かれ、残ったプラスの財産が共有財産となって夫婦で分与されます。住宅ローンの他にプラスとなる財産がなければ、残った住宅ローンの債務については、契約者(主債務者・連帯債務者・連帯保証人)の負担となり、共有財産としての財産分与は行われません。
(参考コラム)
離婚をするのですが住宅ローン返済中です。財産分与で揉めることが多いと聞きましたが、詳しく教えてもらえませんか?