住宅ローン返済中ですが、離婚する・したことは銀行へ報告しなくても良いですよね?

原則、離婚は銀行へ報告しなければなりません。住宅ローンの契約条件に変更が生じた場合は、必ず届け出なければならない義務があり、それに反すると契約違反となるからです。ですので、離婚後もこれまで通り毎月、問題なく住宅ローンを返済できることを銀行へ理解してもらうために報告・相談へ行きましょう。もし、返済が難しくなるようでしたら、住宅ローンの清算、つまり、任意売却の検討をオススメします。

原則、離婚は銀行へ報告しなければなりません

結論からお伝えすると、離婚は銀行へ報告しなければなりません
「必要ない」との回答を得たくてネット検索されて当ページをご覧になった方、驚かれたかもしれませんね。

住宅ローンを組む際、ご主人が住宅ローンの主契約者、奥さまが連帯保証人とするご夫婦が多いです。

そのため、離婚の際に奥さまから、「連帯保証人から外れたい」「名義変更したい」といったご相談をいただくことが最も多いです。

次点として、「住宅ローンを借りている銀行へ、離婚することの報告は必要ですか?(不要ですよね?)」というご質問をいただくことも良くあります。おそらく、「離婚は夫婦間の問題だから、銀行には関係ない。」とお考えであり、念のための確認程度のつもりでお尋ねになるのだと思います。

しかし、冒頭でお伝えした通り、離婚は銀行へ報告しなければなりません。

離婚はプライベートなことのハズなのに、なぜ報告しなければならないのでしょうか?

それは「離婚」と「住宅ローン」、実はこの2つには密接な関係があるからです。そして、その答えはマイホームを購入した際に銀行との間で取り交わした「住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)」にあります。

第13条(届出事項)氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

こちらは某銀行さんの住宅ローン契約書です。「離婚」という文言はありませんが、離婚をすれば夫婦のどちらかが出て行き、住所が変わったり、姓名が変わったりするものです。

また、住所や姓名が変わらなくても、マイホームを購入する際に銀行へ届け出た情報、例えば、家族構成、世帯収入などにも変化が生じるものです。

そうした、住宅ローン契約当時の状況とは異なるできごとが発生した場合、つまり、住宅ローンの契約条件に変更が生じた場合は、どのようなことでも銀行へ報告しなければならないと、書面に記載されています

ですので、離婚の際には必ず銀行へ報告しなければなりません。
この報告義務を怠った場合は契約違反となり、銀行から一括弁済請求されるのが契約上の決まりごとです。

ただ実際、そこまで厳しい対処をされることは、ほぼありません。

例えば、住宅ローンの契約者が夫単独である場合で、離婚後も夫が家にそのまま住み続けるのでしたら、銀行は離婚を特に問題視しません。

離婚と住宅ローン返済、特に注意が必要な場合

ここで、「結局、銀行から厳しい対処をされることがないならば、銀行へは知らせず、黙って離婚しても大丈夫だろう(バレないだろう)」とは、決して考えないでください。

特に、次のような場合は注意が必要です。

  • 住宅ローンの契約者が夫単独であっても、離婚後に夫が家を出て行き、妻と子どもが住み続ける場合
  • 住宅ローンの契約者が夫婦共同で、どちらか一方が家を出て行く場合

住宅ローン契約の大原則は「居住の用」、つまり、住宅ローン契約者は必ず家に住んでいなければなりません。銀行がそれにこだわるのは、誰しも自分が住んでもいない家の住宅ローンを支払い続けることに、疑問や不満を持つようになるからです。まして、離婚で別れた元妻のために元夫が住宅ローンを支払い続けることは、さらに難しいことでしょう。

銀行は、そうなる可能性があることをわかっています。そのため、将来的な住宅ローン滞納のリスクを懸念し、一括弁済を請求することがあるのです。

とは言え、銀行へ離婚を報告したら必ず、住宅ローンの一括弁済を求められるというわけではありません。離婚後のそれぞれの状況によって、一括弁済を求められる場合と求められない場合とがあります。

ですので、住宅ローン契約者(債務者、および、連帯債務者)が家を出る場合は、まず銀行へ離婚の事実を必ず報告してください。そして、離婚後でもきちんと住宅ローンを毎月返済可能であることを理解してもらってください

あらかじめ、住宅ローンの返済計画を立てておいてから報告・相談へ行くのが理想的です。その方が、銀行の理解を得られやすいからです。

それでもうまく解決できない場合は、住宅ローンの清算、つまり、任意売却を検討されると良いでしょう。その際には、私どものような任意売却の専門会社へ相談なさるのがベストです。

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もし、住宅ローン返済中の離婚のことでお悩みでしたら、ぜひ一度、当相談室へご相談ください。

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この回答の著者

矢田明日香司法書士行政書士事務所
代表司法書士
矢田 明日香

司法書士 / 行政書士
日本司法支援センター法テラス 
契約司法書士

親の借金で苦しむ友人の姿を目の当たりしたことをキッカケに司法書士を志す。女性ならではの「心に寄り添ったコミュニケーション」を大切にし、相談者が抱える難解な法律問題を解決へ導くだけでなく、心のケアにも取り組んでいる。Α-ステーション FM京都89.4での番組出演などで積極的に情報発信している。

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