公正証書とはどんな文書ですか? 離婚時に作成しておくメリットは何ですか?

公正証書とは、法務大臣から任命された法律の専門家(主に判事や検事、実務経験豊かな法曹有資格者)である公証人によって作成された証明力の高い文書を言います。また、条文の中に強制執行できる旨(強制執行認諾条項)を記載しておけば、裁判での確定判決を受けることなく、給与や財産の差押えなどただちに「強制執行」できるメリットがあります。既に取り決めが合意されている場合、直接、公証人役場へ相談すれば、安い費用(1~3万円程度)で公正証書を作成することができます。ただし、まだ合意まで至っていない場合は、弁護士や司法書士への相談が必要になります。

公正証書を活用する代表的な状況といえば、離婚時の慰謝料や養育費の取り決め、お金の貸し借り、あとは相続のときもよく活用されます。しかし、活用されるほとんどの方は初めてで、実際にどうやって作成するのか知っている人はそう多くいません。今回のコラムでは、公正証書について、どんな文書か、そしてメリットは何かなどお話ししたいと思います。

公正証書とは

公正証書は公証人が作成する文書を言います。公正証書でない私的な文書(借用書、念書など)と違い、法的拘束力を持たせることができます。

例えば、お金を支払う取り決めに対して、その支払いがなければ、裁判手続きを省いて、強制執行(財産差押え等)することができたりします。それだけ高い証明力の文書になるということです。

また、公正証書を作成するのは公証人役場に常駐する公証人によって作成されます。公証人は法務大臣から任命された法律の専門家で、主に判事や検事、実務経験豊かな法曹有資格者になります。

*公証人の業務
公証人は一方の利益の為になる業務を行うことはしません。公証人は中立・公正な公務員という立場になり、その業務は「公証事務」あくまで事務業務になります。弁護士や司法書士のように一方の当事者から依頼を受けてその依頼者の利益のために活動をすることはしません。

例えば、離婚における慰謝料や養育費の取り決めにおいて、妻の主張と夫の主張が異なる場合、公証人がその仲裁に入って、公正証書を作成することはしないということです。
すでに当事者間で合意がなされ、あとは文書にするだけという状態であることが、公証人へ作成してもらう条件になります。
もし、公正証書に記載する内容に当事者間で相違がある場合は、弁護士や司法書士に相談し、双方の主張を統一する作業が先に必要となります

公正証書を作成するメリット

高い証明力

公正証書でない私文書の契約書であれば、裁判の際に「そんな契約書を作った覚えがない」と相手方が言えば、その契約書が真正に作成されたことを証明しなければなりません。
しかし、公正証書は法務大臣の監督下にある公証人が、厳密な手続きにより両当事者の意思を確認しながら作成するものです。
したがって、契約書が公正証書の形にしてあれば、その契約書は真正に作成されたとの推定をうけることになるため、この証明は不要になるメリットがあります。

強制執行受諾文言

私文書に場合、相手方が契約を守らないときは、裁判をして判決もらい、強制執行するという形をとります。つまり、判決などがなければ強制執行ができないのです。
しかし、公正証書はその契約が一定の金銭の支払いなどを約束するものであるときには「不履行のときはただちに強制執行する」という一文(これを「強制執行受諾文言」と言います)を入れることで、判決などがなくても強制執行ができるメリットがあります。

改ざん・紛争の恐れがない

公正証書の原本は公証人役場で保管されます。仮に交付してもらった写し(「正本」または「原本」と言います)を紛失するようなことがあっても、公証人役場へ行けば原本の写しを発行してもらうことができます。
さらにこうして原本を保管してくれるので、改ざんの心配もありません。

公正証書の作成場所と費用

公正証書を作成するときは、近くの公証人役場(全国にある公証人役場一覧)に行き、公証人に契約の内容を確認してもらいます。公証人に支払う手数料は全国一律基準で、下記になります。

例)養育費5万円の場合は、10年分を上限として手数料を計算します。
5万円×12ケ月×10年=600万円 上記表より手数料は17,000円ということです。一般的に1~3万円程度の費用と思っていただいても結構です。弁護士や司法書士に代行手数料を依頼すると場合は5~10万円程度かかるので、それと比べれば随分安いと思われたのではないでしょうか。

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この回答の著者

矢田明日香司法書士行政書士事務所
代表司法書士
矢田 明日香

司法書士 / 行政書士
日本司法支援センター法テラス 
契約司法書士

親の借金で苦しむ友人の姿を目の当たりしたことをキッカケに司法書士を志す。女性ならではの「心に寄り添ったコミュニケーション」を大切にし、相談者が抱える難解な法律問題を解決へ導くだけでなく、心のケアにも取り組んでいる。Α-ステーション FM京都89.4での番組出演などで積極的に情報発信している。

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