離婚後は元夫が住宅ローンを支払い、元妻と子どもがそのまま自宅に住み続ける場合の注意点を教えてください

元夫に住宅ローンを滞納されてしまうリスクは否めません。滞納されてしまい競売へ至ってしまえば、元妻と子は家を出て行かざるをえません。元夫に家を売却されてしまうリスクも考えられます。こうしたトラブルを防ぐために、離婚前に公正証書を作成してリスクを軽減させておきましょう。さらには、任意売却でキレイに清算されることもオススメです。

特にオーバーローン状態であるときに、元妻と子が自宅にそのまま住み続けられることは珍しいことはありません。ただし、大きなリスクも潜んでいます。

まず、元夫に住宅ローンを滞納されてしまうリスクです。滞納されてしまい競売へ至ってしまえば、元妻と子は家を出て行かざるを得ません。元妻が元夫の代わりに返済を試みることもありますが、銀行は主債務者である元夫の返済しか認めず、元妻からを返済を拒むこともあります。中には、その対策として住宅ローン用の通帳と銀行印を元妻が預かり、元妻でも住宅ローンを返済できるようにしておくこともあるようです。しかしながら、これは元夫への贈与。名義(所有権)も元夫のままであれば、元夫の財産を増やしていることと同値ですし、そもそも離婚したにも関わらず二人の関係を切れていません。

そして、元夫に家を売却されてしまうリスクも考えられます。この場合も、元妻と子は家を出て行かざるを得ません。

こうしたトラブルを防ぐために、離婚前に公正証書を作成してリスクを軽減させておきましょう。さらには、任意売却でキレイに清算されることもオススメです。

(参考コラム)
離婚をします。住宅ローンが残っていますが、慰謝料・養育費代わりに私(妻)は子供と一緒に家に住み続けたいと考えています。どうすればよいでしょうか?

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この回答の著者

烏丸リアルマネジメント株式会社
代表取締役
矢田 倫基

宅地建物取引士
任意売却コンサルタント
NPO法人 住宅ローン問題支援ネット 理事

これまでに1,200件を超える住宅ローン返済・滞納問題を解決してきた、任意売却のエキスパート。数多くの住宅ローン困窮者を救ってきた面談は「心のカウンセリング」と呼ばれ、関西圏のみならず全国から相談者が後を絶たない。

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