認知症の父名義の不動産を売却するにはどうしたらいいですか?
不動産を売却するにはその所有者の売却同意が必ず必要になります。しかし、その所有者が認知症などを患い意思判断能力が欠けていると、その同意をとることができなくなります。 この場合、本人(父)の代わりとなる成年後見人を設置することで不動産の売却が可能になります。成年後見人は家庭裁判所へ申し出ることから始...
不動産を売却するにはその所有者の売却同意が必ず必要になります。しかし、その所有者が認知症などを患い意思判断能力が欠けていると、その同意をとることができなくなります。
この場合、本人(父)の代わりとなる成年後見人を設置することで不動産の売却が可能になります。成年後見人は家庭裁判所へ申し出ることから始まります。
あらかじめ候補者として親族や知人を成年後見人とすることができますが、身近になってくれそうな人がいない場合は裁判所が弁護士や司法書士を成年後見人として選任してくれます。
後見人の申立てから不動産を売却できるまでの流れが以下になります。
成年後見人を要する不動産売却で注意しておかなければならないことは、その売却に「正当な理由」があるかどうかです。正当な理由とは、例えば「本人が施設に入居する為の費用を捻出しなければならない」とか、「本人の所有する不動産が競売になってしまう」といったことです。
申し立てをする者の勝手な都合では不動産を売却することはできないということを知っておいてください。
次に売却する不動産が居住用である場合、成年後見人の判断だけでは売却することができません。裁判所の許可が必要になります。そこでは不動産の処分の必要性を確認すると同時に売却後の代金管理、推定相続人などに処分を反対する人がいないかなども許可の判断材料とされます。
そこでなにも問題なければ、無事不動産の売却が認められます。
期間にして後見人申立てから1~2ケ月の時間を要することになります。