多額の税金や国民健康保険を滞納していると任意売却ができない、成功率が低くなるのは本当ですか?

はい、任意売却の成功率は確かに低くなります。任意売却では10~30万円程度の税金滞納であれば、それの差押え解除費用を諸費用として債権者に認めてもらえ、売却価格の中に含められます。しかし、それよりも高額な滞納額になると、多くの場合は売却価格に差押え解除費用を上乗せすることになります。そのため、不動産の相場価格よりも高い販売価格となってしまうことがあり、実質、任意売却ができない状況になってしまう場合や失敗する場合があるのです。従って、任意売却を検討される場合は、税金滞納が膨れ上がる前に専門家へ相談されることをオススメします。

固定資産税や国民健康保険などを一定期間滞納すると、役所は納税者の所有する財産を差押えることがあります。
財産とは具体的に、給与や銀行預金、保険証券、車などもありますが、最初に差押さえられる財産として最も多いのは不動産です。

不動産の差押さえとは、「差押え」と記された紙が自宅に貼られるといったようなことを想像されがちですが、そうではありません。下の写真にあるように、「差押え」とは不動産登記簿に差押えという記載が入ることです。

この差押え登記が入ると、実質、不動産を自由に売却することができません。任意売却する場合は必ず、役所と協議し差押え登記を抹消してもらうよう調整を図らなければなりません。

差押え登記を抹消するには、原則、滞納している税金や保険料を全額納付することが条件です。しかし、任意売却を希望される方の多くは、当然ですが、手元にまとまったお金がありません。

そこで、不動産を任意売却して得られる売却金から10~30万円程度の解除料を捻出して納付することにより、差押え登記を抹消してもらえるように役所と調整を図ります。
役所としては、競売になってしまえば1円も回収できないことから、解除料を提示により任意売却に協力してもらえることが「多い」です。

「多い」との表現の通り、役所がすべての滞納者に対して協力的であるわけではありません。
具体的には、次のような場合に任意売却に応じてもらえないことが「多い」です。

納付意思がないと判断される場合

役所は滞納者に納付意思があるのか? ないのか? を注意深く観察しています。

例えば、これまで手紙や電話してもまったく対応がなく、一切連絡して来なかった、分割納付を定めても初月から滞納したといったようなことがあれば、納付意思がないものと判断されることがあります。

そのような場合、役所は、一括納付しない限り差押えを解除しないといった対応を取ります。

「納付できないのだから、役所に連絡しても仕方がない」と思われるかもしれませんが、単に「払える・払えない」という問題ではなく、「払いたくても払えないという姿勢」を示すだけでも、「納付意志がある」と思ってもらえます。

ですので、もし税金滞納があれば必ず役所に連絡し、納付できない事情を説明し、いくらなら納付できるのかという姿勢を示しておくことが重要です。

税金滞納が多額な場合

任意売却を希望される方の税金滞納額は、多くても50万円程度です。
この程度の金額であれば、役所も差押え解除に応じてくれることが多いですし、その滞納額分、つまり、差押え解除料を販売価格へ載せての任意売却の成功確率も高いです。

しかし、滞納額が何百万円もの多額なものとなると、任意売却の成功率は低下します。

例えば、税金滞納額が300万円であった場合を考えてみましょう。役所は1〜2年で完納できる返済計画を考えるのですが、任意売却後に毎月3万円の納付しかできないような場合、2年間で納付できる金額は72万円にしかなりません。滞納額の300万円から72万円を引くと、残りは228万円。つまり、228万円を任意売却によって用意できなければなりません。

販売価格にその228万円を上乗せすれば当然、相場以上の高価な販売価格となってしまうため、結果、任意売却が失敗に終わる可能性が高いのです。

このように、現実的に難しいと判断される場合、差押え解除、任意売却に応じてもらえないことがあります。

役所が分割納付を一切認めない場合

残念ながら、納税者の納付意思に関わらず、差押え解除には一括納付以外を一切認めないとする役所があります。

滞納額がさほど多額でなければ何とかできることがありますが、何百万円もの高額の場合には、任意売却は現実的に不可能です。

税金滞納で役所と面談をするときの注意点

税金の滞納で役所から連絡があれば無視せず、誠意ある対応をとっておくことが大切であるとお話しましたが、これはあくまでも「ジェスチャー」です。「心底誠意を示し、役所の言う通りに従ってください」ということではありません。

役所の目的はあくまでも、「滞納されている税金の回収」でしかありません。
ですので、納税者に寄り添ってくれるですとか、事情を汲んで納税者の生活再建を重きにおいた対応を取ってもらえるとは思わないでください。

役所によっては、連帯保証人を求めたり、年金を担保に入れるようにと要求してくる場合すらあります。
仮にこれを飲んでしまえば、周りの方にも影響が及び、ご自分だけの問題では済ませられなくなってしまいます。

ですので、役所から何らかの提案や依頼があった場合には、その場で判断せず、一旦持ち帰って冷静に考え、判断するようにオススメします。

もし、わからないことがあったり、判断に迷ったり、不安なことがあったりすれば、私たち専門家にぜひご相談ください。ベストな策をご提案できます。

任意売却からすま相談室へ相談する

この回答の著者

烏丸リアルマネジメント株式会社
代表取締役
矢田 倫基

宅地建物取引士
任意売却コンサルタント
NPO法人 住宅ローン問題支援ネット 理事

これまでに1,200件を超える住宅ローン返済・滞納問題を解決してきた、任意売却のエキスパート。数多くの住宅ローン困窮者を救ってきた面談は「心のカウンセリング」と呼ばれ、関西圏のみならず全国から相談者が後を絶たない。

詳しいプロフィール

よくいただくご質問の一覧へもどる