住宅ローン返済が難しくなりました。残債務を任意整理して負担を軽減できませんか?
住宅ローンを任意整理することはできません。ただ、住宅ローンを返済しながら、他の借金を任意整理することができます。これにより、自宅を守りつつ、借金問題を解決することができるようになります。しかし、任意整理のデメリットは借金の減額幅が非常に小さいことにあります。果たしてそれが本当に相応しい解決策なのかを、客観的に判断することが大切です。
目次
債務整理(借金問題解決)の方法のひとつ、「任意整理」とは?
債務整理(借金問題解決)には、大別して「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つの方法があります。
このうち、「自己破産」と「個人再生」は法的整理に分類され、裁判所へ申立てすることにより債務を免除する方法です。
一方、「任意整理」は私的整理に分類される手続きで、裁判所は関与しません。任意整理とは、弁護士や司法書士といった法律の専門家が債権者と債務者の間に入り、弁済方法について交渉して和解で決着させる方法です。
例えば、
- 残債務の一部をカットしてもらった上で、毎月少しづつ弁済していく(3~5年で完済する返済計画)
- まとまったお金を一括して払う代わりに、残債務を免除してもらう
といったものです。
任意整理の目的、結果はあくまで「和解」であることから、一般的には自己破産ほどのネガティブな(否定的な、マイナスの)イメージは持たれていません。
このことから、「自己破産ではなく、任意整理で住宅ローンの返済を軽減できないか?」とお考えになる方がいらっしゃいます。また、任意整理を検討される背景には、「自宅を手放したくない」という思いも関係しているようです。
しかし、残念ながら住宅ローンの残債務を任意整理で軽減することはできません。
返済中の住宅ローンの残債務は、任意整理できません
残念ながら、現在返済中の住宅ローンの残債務は、任意整理できません。
その理由について。
まず、住宅ローンが組まれている不動産には必ず抵当権が付いています。これは住宅ローンの返済が滞ったときに、銀行など債権者がその不動産を競売にかけて借金を回収できる権利です。
そうした強い権利を持った銀行に対して、残債務、つまり、借金の一部をカットして欲しいという一方的な欲求は認められるわけはなく、交渉にも及ばないからです。
ですので、住宅ローンを任意整理することはできません。
なお、銀行など債権者は、まず先にその不動産を売却し、それで得た売却代金を住宅ローンの返済に充てた上で、それでも残る債務に対してであれば任意整理は受け付けてくれる余地があります。
仮にですが、債権者が任意整理を認めてくれたとしましょう。
住宅ローンは長期ローンということもあり、何千万円もの高額な残債務になっているものです。任意整理ですからそれを3〜5年で完済しなければならなくなりますが、仮に住宅ローンの残債務が2,000万円ある場合でしたら、利息カットに成功したとしても毎月30万円以上(2,000万円 ÷ 60ケ月)の支払いになります。
おそらく、いえ、間違いなく、それまでの毎月の住宅ローン返済額よりも高額になってしまいますので、まったく何の解決策になりません。結局、住宅ローンの任意整理というものは、現実的な解決方法にはなりません。
住宅ローン返済の負担になっているその他の借金を任意整理することは可能
住宅ローンの返済が滞ってしまう方の多くが、その他にも借金を抱えておられます。住宅ローン以外の借金がある場合、これについては任意整理できます。
任意整理は債権者と直接交渉しますので、自己破産とは異なり、自由度の高い整理方法です。例えば、ある借金は整理せず、別の借金については整理する、といったことも可能です。ですので「自宅だけは失いたくない!」と強く希望されるのでしたら、その他の借金を任意整理すれば、住宅ローンを返済できる余裕ができる可能性が高まります。
ただ、任意整理の最大のデメリットは、借金の減額幅が小さいことです。自己破産でしたら借金のすべてを帳消しに、個人再生でしたら3分の1にまで減額できます。
それに対して任意整理は利息カット程度の減額しか期待できず、結局、返済が楽にならない場合もありますので、よくよく考えなければなりません。