任意売却する場合、買主に売却事情を伝えなければいけないのですか?

はい、購入者には結果的に売却事情を伝えることになってしまいます。 任意売却は通常の不動産売却とは異なり、実際に取引を行う決済日まで何が起こるかわかりません。 例えば、新たな債権者から差押え登記がはいれば、契約書通りの日に決済が行うことができなくなります。 その為、買主さんには契約前にそういったリスク...

はい、購入者には結果的に売却事情を伝えることになってしまいます。

任意売却は通常の不動産売却とは異なり、実際に取引を行う決済日まで何が起こるかわかりません。

例えば、新たな債権者から差押え登記がはいれば、契約書通りの日に決済が行うことができなくなります。

その為、買主さんには契約前にそういったリスクについて説明しておく必要があるのです。

そして、契約書にも

「抵当権、差押え権者の抹消同意を要する」、「決済日までに抵当権等の抹消ができなければ契約は白紙解約とする」

と任意売却特有の文言が記載します。

ですので、売主さんの売却事情は、おのずと買主さんに伝わることになってしまうということです。

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この回答の著者

烏丸リアルマネジメント株式会社
代表取締役
矢田 倫基

宅地建物取引士
任意売却コンサルタント
NPO法人 住宅ローン問題支援ネット 理事

これまでに1,200件を超える住宅ローン返済・滞納問題を解決してきた、任意売却のエキスパート。数多くの住宅ローン困窮者を救ってきた面談は「心のカウンセリング」と呼ばれ、関西圏のみならず全国から相談者が後を絶たない。

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