住宅ローンが残っている状態ですが、共有名義であるマイホームの名義を妻のみに変えられますか?(単独名義にできますか?)
名義(所有権)の変更は法律上は可能です。ただし、銀行への報告なく名義変更した場合にそれは厳密には契約違反となってしまうことは、認識しておいてください。また、名義変更しても住宅ローンを完済しない限りは、抵当権を抹消できません。抵当権が付いてる限りは銀行に担保を取られていることに変わりがないことも認識しておいてください。
住宅ローンが残っている(抵当権が付いている)場合でも、名義(所有権)の変更は法律上は可能です。
ただし、住宅ローンを組んだ際、銀行(保証会社)との間で取り交わしたローン契約書(金銭消費貸借契約書)には、「銀行への報告なく名義を変えてはならない」と記載されており、その規則を破れば厳密には契約違反となってしまうことは、認識しておいてください。このとき、銀行は一括弁済請求できるのですが、キチンと住宅ローンを支払っている限りは銀行がそこまですることはまずありません。
一方で、共有名義のままにしていると将来売却するときや相続が発生したときに、両者の同意が必要であるにも関わらず連絡が取れず、売却や相続ができないといったトラブルの原因になりかねません。離婚の際に、可能であるなら単独名義となるようにしておきたいものです。
もちろん、名義(所有権)を変更しても住宅ローンを完済しない限りは、抵当権を抹消できません。例えば、自宅の所有権を妻の単独名義に変更しても、元夫を債務者とする抵当権が付いてる限りは銀行に担保を取られていることに変わりがありません。その場合、妻側にも一定のリスクが伴うということも、併せて認識しておく必要はあります。