競売になることはご近所に知られてしまうのでしょうか? なぜ知られてしまうのですか?
競売になってしまうと、住所や氏名が公開されてしまうことは避けられませんが、競売の初期段階では近隣に知れ渡ることはあまりありません。ただし、入札が行われる終期段階に近づけば近づく程、情報の拡散は広がり、近隣住民に競売になったことが知れ渡る可能性が高くなります。その理由は競売に参加しようと考える不動産会社等が現地調査などを行うからです。調査は近隣住民への聞き取りなどもすることもあるため、それで近隣の方が知るということです。そうならないように早めのご相談をオススメします。
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競売を回避して欲しい理由のひとつに、近所の人達にそのことが知れ渡ってしまうからといのがあります。特に学校に通うお子さんがおられる方は、なおさら、近所の目は気になるものです。
競売の申立てをされてしまうと、やはり近隣に知れ渡る確率は非常に高くなります。ただ、初期段階で競売を取下げることができれば、近隣にはほとんど知られることなく済みます。
しかし、終期段階に近づけば近づくほど、情報の拡散は広がり、隣近所へ知れ渡る確率は高くなります。
今回のコラムでは競売になってしまった場合、なぜ知られてしまうのか、そうならないようにするにはどうしたらいいのかについてお話ししたいと思います。
競売による「情報公開」と「自宅訪問業者の動き」
1回目の情報公開(「配当要求公告」)
債権者が裁判所へ競売の申立てをすると、近く裁判所の掲示板などに下記内容のものが公開されます。(「配当要求公告」と言います。)
公開書面には、競売の申立てがされた不動産の位置が特定できるように地番(登記簿に登録するために付けた番号)が記載されています。また、所有者の名前が公開される場合もあります。
しかし、この段階では情報が広く拡散していくことはあまりありません。なぜなら、これを見ているのは、一部の金融機関や役所そして私達のような任意売却を扱う会社くらいで、閲覧者の数が非常に少ないからです。
配当要求公告とは
競売によって配当等を受ける権利がある債権者(競売申し立て権者以外)に対して、裁判所へ申し出るよう公に知らせる裁判所の行為
2回目の情報公開(「期間入札の公告」)
1回目の情報公開がされてから2ケ月程経過すると、今度は競売が行われる日程(「期間入札の公告」)が裁判所で公開されることになります。
同時に、3点セットと言われる資料(「評価書」「物件明細」「現況調査報告書」)が裁判所の閲覧室、そして、インターネットに掲載されてしまいます。
実は、この2回目が、情報拡散の分岐点となるのです。
2回目の「期間入札の広告」というのは、競売の参加者を募るためのものでもあるため、見ている人の数が非常に多く、特に地元不動産会社は仕入れ情報として必ず見ています。
そして、公開書面には家の外観や室内の写真、占有状況など具体的な内容が記載されています。
この情報公開から1ケ月程で入札が行われることになるのですが、その間、家の周りには、1回目とは比べものにならない位の人達がうろつきだします。
家の外観写真を撮る者、テープを持って土地の形状を計る者、そして、所有者はどんな人なのかを調べるために近隣住民に聞き歩く者すら現れます。そうなれば、どしても、周りに競売になってしまったことが知られてしまうのです。
近隣住民に競売になったことを知られるのを防ぐためには
どうしたらいいのか?
競売の申立てがされてしまえば、情報公開を防ぐことはできません。しかし、分近点となる2回目の情報公開(「期間入札の公告」)までに任意売却などして、競売を取下げることができれば、情報拡散を最小限に抑えることができます。
しかしながら、競売の申し立てがされる前に、任意売却を完了させることができれば、裁判所での情報公開はありません。
ご相談はお早目にすることをオススメします。