任意売却では引越し費用をもらえるのですか? いくら(何万円)もらえますか?

引越し費用はもらえます。債権者が認める引越し費用の相場は20〜30万円です。家族が多く、物が多かったり、引越し先が遠かったりなどで金額が足りない場合には、買主さんに引越し費用の不足分を負担してもらえるよう調整を図ります。なお、引越し費用をもらえるのは物件の引き渡しを行う「決済日」。それまでに費用を立て替えて引越しを終えている必要がありますが、それが難しいときは「引き渡し猶予」を付けることで、債権者から引越し費用をもらった後に引越しできるようになります。

競売と比較したとき、任意売却のメリットの1つは「引越し費用をもらえること」

「住宅ローンを滞納しておきながら、引越し費用をもらえるなんて都合の良いことが、本当にあるのだろうか?」

不思議に思われる方は多いかもしれませんね。しかし、債権者(銀行)にとっても任意売却はメリットがある売却手段。競売で安く売却されてしまうよりも、引越し費用も認めた上で任意売却で解決する方が得策と債権者は考えるのです。

ただし、引越し費用は必ずもらえるものではありません。なぜなら、売却代金から引越し費用を捻出するのは、債権者の義務ではなく善意だからです。また、引越し費用を渡すと、債権者が回収できる金額が満足できるものではなくなってしまう場合、当然にして引越し費用をもらえません。

ですので、少しでも高く売却することが重要です。また、債権者側の担当者によっても引越し費用が出る・出ないといった可能性もあるため、引越し費用を手に入れるには経験・実績が多い任意売却専門業者を選ぶことも重要と言えます。

もらえる引越し費用の相場は20~30万円

やはり、最も気になるのは、「いくら(何万円)もらえるのか?」です。相場的には20~30万円です。

仮に債権者(銀行)が期待する金額以上で高く任意売却できたとしても、上乗せされることはありません。過度な期待は禁物です。

引越し費用をもらえるのは不動産取引を行う決済日

次に気になるのは、「いつもらえるのか?」ではないでしょうか? 引越し費用をもらえるのは、不動産取引を行う決済日です。

「決済日」とは金銭の授受、所有権の移転を行う日(最終日)のことです。そして原則、物件の引き渡しもこの「決済日」に行います。つまり、決済日までに引越しを完了させておかなければなりませんので、引越し費用は一旦、立て替えなければならないということです。

「それだと、ちょっと困る」という方もいらっしゃると思います。そこで、どうしても立替えできない場合は「引き渡し猶予」を付けて決済を行ってもらえば、債権者から引越し費用をもらった後に引越しできるようになります。

引越費用が足りない場合はどうしたら良いか?

先にもお伝えした通り、債権者が認めてくれる引越し費用の相場は、20~30万円です。しかし、それでは足りない場合もあります。例えば、家族が多く物が多かったり、引越し先が遠かったりする場合、それでは足りないことも。

引越し費用が足りない場合は、債権者(銀行)ではなく買主さんに負担してもらいます。あまりに高額でない限りは、概して応じてもらえます。ただし、必要以上に要求はできません。それは債権者に対して財産を隠匿したという犯罪行為「詐害行為」になってしまう可能性があるからです。

任意売却では引越し費用を捻出できる(もらえる)のはナゼ?

任意売却は通常の不動産売却とは異なり、諸費用を含めての売却価格を考えます。上図に示すように、諸費用には登記費用や仲介手数料などさまざまなものがありますが、そこへ引越し費用も含められます。これが、引越し費用を捻出できる仕組み、カラクリです。

ただ、注意は必要です。この仕組みのお陰で債務者は引越し費用などを用意しなくて良くなりますが、当然、それらが高額になるほど住宅ローンの返済に充てられる金額が減ってしまいます。ですので、債権者(銀行)に手心を加えてもらえうのではなく、「引越し費用を借りる」くらいの認識の方が適当と言えるでしょう。

高額な引越し費用を用意できると言い切る任意売却業者には要注意

買主から高額な引越し費用をもらうことは、犯罪行為になると可能性があるとお話しました。しかし、それを無視して高額な金額をチラつかせ、「うちに任意売却を任せてもらえませんか?」言葉巧みに歩み寄って来る任意売却業者が存在します。

経済的に大変に苦しいときです。そのような話につい乗ってしまいそうですが、決して乗らないでください。これまででお話してきた通り、引越し費用は債権者、または、買主との交渉後に生じるもので、まだ交渉していない段階で引越し費用や高額なお金を渡せるということには、一切の根拠がありません。

実際、「高額な引越し費用を用意できる」と歩み寄って来る業者は、ほぼ悪徳業者です。結局、一円たりともお金をもらえることはなく、任意売却にも失敗して競売へと至ってしまう...という最悪の事態を招きます。決して、そのような話を持ち掛ける任意売却業者を相手にしないようご注意ください。

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この回答の著者

烏丸リアルマネジメント株式会社
代表取締役
矢田 倫基

宅地建物取引士
任意売却コンサルタント
NPO法人 住宅ローン問題支援ネット 理事

これまでに1,200件を超える住宅ローン返済・滞納問題を解決してきた、任意売却のエキスパート。数多くの住宅ローン困窮者を救ってきた面談は「心のカウンセリング」と呼ばれ、関西圏のみならず全国から相談者が後を絶たない。

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