競売にかけられたことや任意売却は、ご近所や職場などにバレませんか?
競売の場合、申立てされると裁判所が氏名や住所などを公開、競売情報誌やインターネット上の情報サイトにも掲載されるため、知られてしまう可能性は高いです。一方、任意売却では個人情報が公開されることは一切ありません。ただし、それは競売申立て前の任意売却に限ってのことです。ですので、任意売却は競売の申立て前に行うのがベスト。住宅ローン返済・滞納問題解決の専門家へ早めに相談なさることをオススメします。
【競売】の場合: ご近所や職場の方に知られてしまう可能性はあります
住宅ローン滞納が続いて競売の申立てがされると、裁判所の掲示板に「配当要求公告」という形で住所や氏名が一般公開されます。
わざわざそれを見に行き調べる一般の方は、そうそういないでしょう。ただし、競売の申立てがされて時間が経過すると、氏名や住所などの個人情報が競売情報誌やインターネット上の情報サイトにも掲載されます。
また、不動産会社がポスティングなどでチラシを撒いたり、頻繁に現地調査を行ったりで、結果的にご近所の方や職場の方に知られてしまうことがあります。
つまり、競売の入札に近づけば近づくほど、知れ渡る確率は高くなります。
少し詳しく見てみましょう。下の図は、競売の申し立てがされてから入札へ至るまでの流れを示すものです。この図において①と②に注目してみます。
①配当要求公告
競売の申し立てがされると、裁判所の掲示板に「配当要求公告」という形で住所や氏名が一般公開されます。
任意売却を勧誘する怪しげな訪問業者や貸金業者が、この掲示板に公開された情報を見て自宅を訪れるようになります。また、類する郵便物などが急に増えはじめたりもすることから、生活状況に異変を感じるようになります。
極稀に、そうした異変に気付く近隣住民の方もいらっしゃいますが、この段階で競売になってしまったことが広く知られてしまうことはありません。
②競売情報誌やインターネットへの掲載
競売になってしまったことが一気に広まり、知られてしまう可能性が高くなるのがこの段階です。
執行官による現況調査などを経たのち、競売の入札に向けてその参加者を募るために、裁判所は競売情報誌やインターネットに物件情報を掲載します。
それを見た競売参加者は物件を見に行ったり、ときには近隣住民に聞き取り調査などを行ったりすることすらあるため、競売になっていることが近隣住民に知られてしまう可能性が生じるのです。
ですので、競売の申立てが行われる前に私どものような住宅ローン返済・滞納問題解決の専門家へ相談され、事態の解決を図ることがベストです。
【任意売却】の場合: 競売の申立て前であれば、ご近所や職場の方に知られてしまうことは、ほぼありません
競売の申立て前の任意売却であれば、知られてしまうことは、まずありません
裁判所を介して強制的に不動産売却される競売とは異なり、任意売却では個人情報が公開されることは一切ありません。
また、任意売却の販売活動は通常の不動産売買、不動産流通の中で行われますので、一見してそれが任意売却物件であるとわかることもありません。
ただし、チラシなどの広告をご覧になって問い合わせをされた方へは、その物件が任意売却物件であることはお伝えします。なぜなら、任意売却は一般的な不動産売却とは異なり、債権者や差押権者の売却許可を必要とする特異な契約形態にあるからです。
契約書には「抵当権者(銀行などの債権者)等の同意が必要です」といった文言が記載され、売主さんの意志だけでは売却できないという特異性があります。また、契約したものの、債権者の同意が得られなければ、契約自体白紙になるという条件も特約に付け加えられます。
ですので、購入を検討したいという方が現れれば当然、そうした特異な条件が付いていることを事前にご説明します。
しかし、ご安心ください。説明すると言っても、個人名や個人を特定できる情報などまでお伝えすることはありません。また、それらの情報を第三者に一切口外しないという条件のもとで物件説明を行います。
つまり、任意売却であることがご近所の方へ知られることは、まずありません。
ただし、繰り返しになりますが、それは競売の申立て前に任意売却を行う場合に限ります。
競売の申立て後の任意売却の場合は、知られてしまう可能性があります
一方、競売の申立て後ですと、裁判所により「配当要求公告」という形で既に住所や氏名が一般公開されてしまっています。ですから、上述の通り、ご近所や職場の方に知られてしまう可能性はあります。
ですので、住宅ローンの返済にお困りで任意売却を検討されているのでしたら、競売の申立てに至ってしまう前に私どものような住宅ローン返済・滞納問題解決の専門家へ相談され、事態の解決を図ることがベストです。
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