タグ「住宅ローン返済困難」に関連するご質問一覧
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今後の住宅ローンの返済に何かしら不安な要素が生じたとき、「あっ、もしかすると払えないかも…」と思ったときは、住宅ローンを組んだ銀行など金融機関へ相談へ行きましょう。滞納前に相談することで、銀行など金融機関への「問題を解決したいと考えている」という意思表示として、前向きに捉えてもらえます。加えて、住宅ローンの返済が難しくなった理由に合わせて、返済計画の見直しをしてくれることがあります。
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一般的には滞納が3回(滞納後3ヶ月)までがボーダーライン、それを越えてしまうと「期限の利益」を喪失し、住宅ローンを分割で返済できなくなり一括返済を求められます。それができなければ「競売の申し立て」へと進んでいってしまいますので、住宅ローンの返済が苦しくなってきたら、早めに金融機関、もしくは、私たちのような住宅ローン返済問題の専門家に相談しましょう。
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住宅ローンは1回や2回位の滞納では競売になったりすることはありません。 手違いで口座が残高不足になることもありますし、振り込みをするのを忘れてしまうということは誰にでもあるからです。 しかし、滞納を3回(住宅金融支援機構の場合は6回)越してしまと、保証会社による代弁済がなされ、競売の手続きに移行されて...
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住宅ローンを任意整理することはできません。ただ、住宅ローンを返済しながら、他の借金を任意整理することができます。これにより、自宅を守りつつ、借金問題を解決することができるようになります。しかし、任意整理のデメリットは借金の減額幅が非常に小さいことにあります。果たしてそれが本当に相応しい解決策なのかを、客観的に判断することが大切です。
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はい、可能です。貸付をしている金融機関としては、そのまま住宅ローンの返済が滞り事故債権となってしまうよりも、返済計画の見直しで少しずつでも支払いをしてもらい回収できる方がメリットがあるからです。ただし、当然のことですが、借入額そのものを減額することはできませんし、毎月の返済額を減額したり返済期間を延長したりすれば、支払総額は返済計画の変更前より多くなってしまうことにはご注意ください。
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住宅ローンの支払い期日が遅れると銀行から督促状が送られてきますが、この書面が届いたからといってすぐに競売になったり、財産を差押えられたりすることはありません。ご安心ください。ただし、返済できる見込みがない方は、銀行や私達のような専門家に相談することをおすすめします。くれぐれも督促状を開封せず、そのまま放っておくことだけはしないでください。
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住宅ローン滞納における「催告書」は、銀行などの債権者が法的手続きをとる前の最後通告です。銀行への相談は既に手遅れの段階、唯一残された相談先は当社のような任意売却の専門会社や弁護士・司法書士事務所です。競売を回避するための任意売却、借金問題を解決するための債務整理などで解決を模索していくことが正しい対処法です。銀行が競売を申立てるまで残りわずかな時間しかありません。早急に相談の行動を起こしましょう。
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「3,000万円を35年(420回)払いで銀行に返済する」という決め事が、住宅ローンを滞納することで、なくなってしまうことを「期限の利益喪失(そうしつ)」と言います。もし、これが実行されてしまうと、住宅ローン残金全てを一括して支払えと銀行(保証会社)から要求され、手立てがうてないままでいると法的手続き(競売)が開始されてしまいます。この言葉を書面で目にしたら、私達のような専門家に相談することをおすすめします。
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「代位弁済」とは「銀行の保証会社があなた(債務者)に代わって住宅ローンの残金すべてを返済する行為」をいいます。住宅ローンの滞納分全額を返済できない限り避けることはできず、実行されてしまうと現金で残金を一括払いするか、不動産を売却して返済するしかありません。しかし、早急に保証会社へ任意売却する旨を伝えれば、競売を保留にすることができます。早急に私たちのような専門家へご相談ください。
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住宅ローンを3回以上滞納してしまうとブラックの状態として扱われます。世間で言われる「ブラックリストに載る」とは、一般的に個人信用情報に事故履歴として記載されることです。ここで「事故」とは「滞納3ヶ月超え」「代位弁済」「債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)」した場合の金融上の事故を言います。
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住宅ローンの滞納状況とどのような解決方法を望間れるか?次第で、相談先は異なります。まだ滞納が発生していないのでしたら、まずは銀行へ。まだ滞納はしていない、または、滞納初期段階にあり、自宅を手放したくないとお考えならば、弁護士や司法書士へ個人再生の相談を。個人再生が難しい場合は、当社のような任意売却専門会社へ相談なさってください。
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いえ、住宅ローンの返済ができないことと自己破産は、まったく関係ありません。自己破産はその名の通り、裁判所へ「自己」の申出によってなされる破産手続きです。自分自身が自己破産したいと申し出ない限り、第三者に一方的に破産させられることは、ほぼありません。
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「個人再生」という法律手続きがあります。住宅ローンの他の借金を5分の1に圧縮し、生まれた金銭的な余裕を住宅ローンの支払いへ回すのです。それにより、マイホームだけは手放さずに済ませられます。一定の条件を満たせなければなりませんが、有効な方法です。
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住宅ローン滞納の事実がなければ、任意売却はできません。それでも、任意売却されたい場合は意図的に返済を止め、滞納の事実を作り出します。任意売却は、やむを得ない理由で住宅ローンの返済が不可能となった方の救済を目的とした売却手段。ですので、銀行へ「返済できない」事実を認めさせなければなりません。まだ滞納前の状況で任意売却を決断されたならば、まず住宅ローンの返済を止めることから始めます。
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新型コロナウイルスの感染拡大に伴う景況の悪化への対応として、各金融機関は返済猶予期間を設けていますが、それの終了後は国主体で住宅ローンなどの返済を猶予する法律「モラトリアム法」が適用される可能性が高いです。しかし、それが適用されなかった場合は、銀行は契約書通り返済が滞った不動産に対しては強制的な手段に出るものと考えられます。万が一、そのようになってしまった場合は、まず「個人再生」を検討してください。それが難しいようでしたら「リースバック」、それも難しいようであれば「任意売却」の順で検討しましょう。マイホームを守ることを第一にお考えになるのでしたら、この順での検討がベストです。いずれにしても、住宅ローンの返済でお悩みでしたら専門家へ相談なさることをオススメします。
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新型コロナウイルスの感染拡大が原因の収入減少により、住宅ローン返済が困難になってしまった方は、まず毎月の返済額を軽減する手続きを銀行で取りましょう。特に、住宅金融支援機構は返済計画の見直しを積極的に検討してくれます。また、固定資産税や市府民税、健康保険などの税金納付に関しても役所へ相談に行き、減免措置や分納措置を検討してもらいましょう。それでもまだ、住宅ローン返済が困難な状況にある方は、専門家へご相談なさることをオススメします。
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銀行としても滞納されては困るので、大抵は返済計画の見直し(リスケジュール)に応じてくれることがあります。 ですので、返済が困難になればまずは銀行に相談することお勧めします。銀行から提案されるリスケジュールには以下のようなものがあります。 ボーナス分を無く代わりに毎月の返済額を増やす 6ケ月から1年間...
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離婚をし、慰謝料代わりにと前夫名義の家に前妻と子がそのまま住み続けるというケースがありますが、数年後、前夫に任せていたはずの住宅ローンが急に支払われなったというお話しは非常に多くあります。 この場合、このまま滞納が続き、何もしなければ、競売になってしまうことは避けられないでしょう。 もし前夫の居所...
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