タグ「住み続ける方法」に関連するご質問一覧
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任意売却以外でも住み続ける方法はあります。「個人再生」と「親子間(身内間)売買」です。個人再生は弁護士か司法書士しか手続きを行うことができませんので、当社にご相談いただければ、任意売却と合わせて検討いたします。
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競売は債務者や不動産所有者にとって非常にデメリットの多い売却手段になります。 ◆安値で売却されてしまい、借金が多く残ってしまう 競売市場は不動産会社の仕入れの場となっているため、相場の6~7割で取引されてしまいます。結果、借金も多く残ってしまうことになります。 ◆引越費用などの現金を受け取ることが出来な...
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個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二つの種類がありますが、個人再生をされる方の9割が小規模個人再生をします。というのも、借金の減額幅が給与所得者等再生よりも大きくなるメリットがあるからです。そして最大のメリットが自宅を所有することができるという点です。全ての方ができるとまではいえませんが、消費者金融、クレジット、キャッシングなどの借入によって住宅ローンの返済が困難になったという方は、任意売却よりも得策的な解決方法と言えるでしょう。自宅だけはどうしても失いたくない、守りたいと思われる方は、当社までご相談ください。お待ちしております。
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「個人再生」という法律手続きがあります。住宅ローンの他の借金を5分の1に圧縮し、生まれた金銭的な余裕を住宅ローンの支払いへ回すのです。それにより、マイホームだけは手放さずに済ませられます。一定の条件を満たせなければなりませんが、有効な方法です。
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「夫が慰謝料や養育費を支払う代わりに住宅ローンを負担し、妻子がそのままマイホームに住み続ける」という約束のみでは危険です。経済的な理由で元夫の方が住宅ローンを支払えなくなること。マイホームを売却されて突然住めなくなってしまうことなど、多くの懸念があります。決してバランスの取れた取り決めではありませんので、将来起こりうるリスクをシッカリ認識し、できるだけの準備をされることをオススメします。
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元夫に住宅ローンを滞納されてしまうリスクは否めません。滞納されてしまい競売へ至ってしまえば、元妻と子は家を出て行かざるをえません。元夫に家を売却されてしまうリスクも考えられます。こうしたトラブルを防ぐために、離婚前に公正証書を作成してリスクを軽減させておきましょう。さらには、任意売却でキレイに清算されることもオススメです。
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取り戻せます。ただし、条件が3つあります。①第三者の協力を得て、②確実に落札できる金額を提示し、③現金を用意する、の3つです。これらができれば、競売にかけられる(かけられた)自宅を取り戻せます。とは言え、経済的な理由で住宅ローン返済が滞り、自宅が競売にかけられた方にとっては大変ハードルが高い条件です。ですから、まずは当社のような住宅ローン滞納問題解決の専門会社へ早急にご相談になってみてください。
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