タグ「競売」に関連するご質問一覧
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住宅ローンは1回や2回位の滞納では競売になったりすることはありません。 手違いで口座が残高不足になることもありますし、振り込みをするのを忘れてしまうということは誰にでもあるからです。 しかし、滞納を3回(住宅金融支援機構の場合は6回)越してしまと、保証会社による代弁済がなされ、競売の手続きに移行されて...
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住宅ローンを滞納してしまっても、家財道具や車まで差押えられることはありません。なぜなら、住宅ローン契約の抵当権(担保)は自宅不動産だからです。ですから、家財道具や車まで強制的に売却、処分されてしまうことはありません。
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最短で開札日の約3週間後、最長で開札日の約3ヶ月後です。競売の開札日から約3週間後までは、法律的な問題なく家に住み続けることができます。さらに住み続けると不法占有にはなってしまいますが、開札日から約3か月後までは住み続けられなくはありません。それを超えて居座り続けると、テレビドラマ等で観ることがあるような強制退去をさせられます。
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競売になってしまうと、住所や氏名が公開されてしまうことは避けられませんが、競売の初期段階では近隣に知れ渡ることはあまりありません。ただし、入札が行われる終期段階に近づけば近づく程、情報の拡散は広がり、近隣住民に競売になったことが知れ渡る可能性が高くなります。その理由は競売に参加しようと考える不動産会社等が現地調査などを行うからです。調査は近隣住民への聞き取りなどもすることもあるため、それで近隣の方が知るということです。そうならないように早めのご相談をオススメします。
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競売の場合、申立てされると裁判所が氏名や住所などを公開、競売情報誌やインターネット上の情報サイトにも掲載されるため、知られてしまう可能性は高いです。一方、任意売却では個人情報が公開されることは一切ありません。ただし、それは競売申立て前の任意売却に限ってのことです。ですので、任意売却は競売の申立て前に行うのがベスト。住宅ローン返済・滞納問題解決の専門家へ早めに相談なさることをオススメします。
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はい、失敗することはあります。その主な原因には、①入札開始までの時間がない、②債権者が主張する販売価格が実際の相場(市場価格)以上である、③共有者の同意を得られない、④税金等の滞納を理由に差押えしている役所から協力を得られない、⑤内覧ができない、⑥任意売却専門会社が力不足である、が挙げられます。
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競売「開札日」の前日までが一般的な任意売却の期限となります。 裁判所から競売を知らせる通知(「担保不動産競売開始決定通知」、「強制競売開始決定通知」)を受け取ってから最短3ケ月後が開札日となります。 ただし、任意売却は債権者の同意のもと行う不動産売却であるため、その債権者が開札日の前日ではなく、も...
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取り戻せます。ただし、条件が3つあります。①第三者の協力を得て、②確実に落札できる金額を提示し、③現金を用意する、の3つです。これらができれば、競売にかけられる(かけられた)自宅を取り戻せます。とは言え、経済的な理由で住宅ローン返済が滞り、自宅が競売にかけられた方にとっては大変ハードルが高い条件です。ですから、まずは当社のような住宅ローン滞納問題解決の専門会社へ早急にご相談になってみてください。
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法律的な観点では、家財道具などの残置物はご自身で処分しなければなりません。しかし、現実的には余程の量でない限りは、落札者から処分費用を請求されることはありません。なぜなら、競売参加者の多くがプロの不動産会社であり、残置物があること前提で、その撤去・処分にかかる費用を乗せて入札額を決めているからです。
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