タグ「個人再生」に関連するご質問一覧
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任意売却以外でも住み続ける方法はあります。「個人再生」と「親子間(身内間)売買」です。個人再生は弁護士か司法書士しか手続きを行うことができませんので、当社にご相談いただければ、任意売却と合わせて検討いたします。
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個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二つの種類がありますが、個人再生をされる方の9割が小規模個人再生をします。というのも、借金の減額幅が給与所得者等再生よりも大きくなるメリットがあるからです。そして最大のメリットが自宅を所有することができるという点です。全ての方ができるとまではいえませんが、消費者金融、クレジット、キャッシングなどの借入によって住宅ローンの返済が困難になったという方は、任意売却よりも得策的な解決方法と言えるでしょう。自宅だけはどうしても失いたくない、守りたいと思われる方は、当社までご相談ください。お待ちしております。
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「個人再生」という法律手続きがあります。住宅ローンの他の借金を5分の1に圧縮し、生まれた金銭的な余裕を住宅ローンの支払いへ回すのです。それにより、マイホームだけは手放さずに済ませられます。一定の条件を満たせなければなりませんが、有効な方法です。
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新型コロナウイルスの感染拡大に伴う景況の悪化への対応として、各金融機関は返済猶予期間を設けていますが、それの終了後は国主体で住宅ローンなどの返済を猶予する法律「モラトリアム法」が適用される可能性が高いです。しかし、それが適用されなかった場合は、銀行は契約書通り返済が滞った不動産に対しては強制的な手段に出るものと考えられます。万が一、そのようになってしまった場合は、まず「個人再生」を検討してください。それが難しいようでしたら「リースバック」、それも難しいようであれば「任意売却」の順で検討しましょう。マイホームを守ることを第一にお考えになるのでしたら、この順での検討がベストです。いずれにしても、住宅ローンの返済でお悩みでしたら専門家へ相談なさることをオススメします。
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新型コロナウイルスの感染拡大が原因の収入減少により、住宅ローン返済が困難になってしまった方は、まず毎月の返済額を軽減する手続きを銀行で取りましょう。特に、住宅金融支援機構は返済計画の見直しを積極的に検討してくれます。また、固定資産税や市府民税、健康保険などの税金納付に関しても役所へ相談に行き、減免措置や分納措置を検討してもらいましょう。それでもまだ、住宅ローン返済が困難な状況にある方は、専門家へご相談なさることをオススメします。
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