タグ「財産分与」に関連するご質問一覧
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オーバーローン状態でマイホームを売却する方法は、任意売却しかありません。ただ、通常の不動産売却(アンダーローン売却)と比較すると、やはり任意売却にはデメリットがあります。①債務者は個人信用情報上「事故履歴あり」として登録される。②任意売却に失敗すれば競売になる。③住宅ローンの債務が残る。④任意売却の依頼先を見つけることが難しい、以上4つがデメリットです。一般の方がご自身のみで検討・判断されるのは極めて難しいですので、当社のような専門家を交えて判断されるのがオススメです。
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離婚による任意売却で起こる代表的なトラブルとして次の5つがあります。❶連帯保証人・連帯債務者を外せないと悩む❷任意売却後に残った住宅ローンを誰が支払うのかともめる❸離婚をした前妻と子供が居住して、任意売却に協力してくれない❹自宅の名義人(所有者)である夫が任意売却に協力してくれない❺名義人(所有者)である(前)夫の居所が分からず任意売却できず困っているこれらの問題で任意売却が出来ないでいる方は当社までご相談ください。
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所有するマイホームがオーバーローン状態にある場合、残る借金をどうするのかということで揉めることが多くあります。この場合の借金の財産分与は、家の資産価値がないものとして、「財産分与なし」と扱われます。すなわち、残った借金は住宅ローン契約者である債務者が負担することとなり、家を売却しない場合は、債務者単独で住宅ローンを背負うことになります。
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住宅購入時におけるそれぞれの「寄与度(貢献度)」を算出し、財産を分配します。また、住宅ローンの債務状態が「アンダーローン」なのか?「オーバーローン」なのか? でも異なります。ただ、貯めたお金全額を返してもらえるのは、難しいと言えます。
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はい可能です。 共有持分、連帯債務者、連帯保証人になっていても双方顔を合わせることなく任意売却を行うことができます。 不動産取引において、重要な場面になるのが契約と決済です。 契約については「持ち回り契約」と言い、私達が足を運ぶなりし、それぞれ個別に契約書面に署名捺印していただきます。 また決済につ...
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「オーバーローン」な状態の場合、法律上は自宅は財産分与の対象には含まれません。つまり、財産分与してもお金を受け取れることはありません。もし、住宅ローンの他にプラスの財産があれば、それらから住宅ローンのマイナス分が差し引かれ、残ったプラスの財産が共有財産となって夫婦で分与されます。
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抵当権が付いている状態で銀行に黙って自宅の所有権を変更することは銀行との契約(金銭消費貸借契約)で違反になり、場合によっては銀行から一括弁済請求を受けてしまいます。 ただ、法律においては違反ではありませんし、銀行が本当に一括弁済請求をしてくることもほとんどないのも事実です。 ですので、銀行に黙って...
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