タグ「公正証書」に関連するご質問一覧
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離婚による任意売却で起こる代表的なトラブルとして次の5つがあります。❶連帯保証人・連帯債務者を外せないと悩む❷任意売却後に残った住宅ローンを誰が支払うのかともめる❸離婚をした前妻と子供が居住して、任意売却に協力してくれない❹自宅の名義人(所有者)である夫が任意売却に協力してくれない❺名義人(所有者)である(前)夫の居所が分からず任意売却できず困っているこれらの問題で任意売却が出来ないでいる方は当社までご相談ください。
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簡単には外れられません。①新たに連帯保証人を立てる、②他の銀行で借り換えて返済する、③手持ちの現金で住宅ローンを完済する、④家を売却して住宅ローンを完済するという4つの方法がありますが、いずれも簡単なことではありません。連帯保証が理由のトラブルが起きることを想定して事前に対処しておくことは大切ですし、起きてしまったときには銀行や当社のような専門会社への相談をオススメします。
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住宅ローンの返済がまだ残っている状態でのマイホームの名義変更(所有権移転)には、銀行の承諾が必要となりますが、離婚が理由での名義変更は、ほぼ不可能と言えます。名義変更するには、「借り換え」か「残っている住宅ローンを全額返済する」かの二択です。現実、それらは難しいことが多いですから、将来の名義変更を確実なものとするために「公正証書の作成」と「条件付き所有権の仮登記」が現実的な「対策」と言えるでしょう。
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一度なってしまった連帯保証人・連帯債務者から、離婚を理由に外れることは非常に難しいです。ですので、そのような状況で離婚される場合には、今後生じるかもしれないトラブルを最小限に抑えるために公正証書を作成するなどして、そのリスクに備えられることをオススメします。
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元夫に住宅ローンを滞納されてしまうリスクは否めません。滞納されてしまい競売へ至ってしまえば、元妻と子は家を出て行かざるをえません。元夫に家を売却されてしまうリスクも考えられます。こうしたトラブルを防ぐために、離婚前に公正証書を作成してリスクを軽減させておきましょう。さらには、任意売却でキレイに清算されることもオススメです。
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公正証書とは、法務大臣から任命された法律の専門家(主に判事や検事、実務経験豊かな法曹有資格者)である公証人によって作成された証明力の高い文書を言います。また、条文の中に強制執行できる旨(強制執行認諾条項)を記載しておけば、裁判での確定判決を受けることなく、給与や財産の差押えなどただちに「強制執行」できるメリットがあります。既に取り決めが合意されている場合、直接、公証人役場へ相談すれば、安い費用(1~3万円程度)で公正証書を作成することができます。ただし、まだ合意まで至っていない場合は、弁護士や司法書士への相談が必要になります。
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