タグ「代位弁済」に関連するご質問一覧
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住宅ローンは1回や2回位の滞納では競売になったりすることはありません。 手違いで口座が残高不足になることもありますし、振り込みをするのを忘れてしまうということは誰にでもあるからです。 しかし、滞納を3回(住宅金融支援機構の場合は6回)越してしまと、保証会社による代弁済がなされ、競売の手続きに移行されて...
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「3,000万円を35年(420回)払いで銀行に返済する」という決め事が、住宅ローンを滞納することで、なくなってしまうことを「期限の利益喪失(そうしつ)」と言います。もし、これが実行されてしまうと、住宅ローン残金全てを一括して支払えと銀行(保証会社)から要求され、手立てがうてないままでいると法的手続き(競売)が開始されてしまいます。この言葉を書面で目にしたら、私達のような専門家に相談することをおすすめします。
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「代位弁済」とは「銀行の保証会社があなた(債務者)に代わって住宅ローンの残金すべてを返済する行為」をいいます。住宅ローンの滞納分全額を返済できない限り避けることはできず、実行されてしまうと現金で残金を一括払いするか、不動産を売却して返済するしかありません。しかし、早急に保証会社へ任意売却する旨を伝えれば、競売を保留にすることができます。早急に私たちのような専門家へご相談ください。
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住宅ローンを3回以上滞納してしまうとブラックの状態として扱われます。世間で言われる「ブラックリストに載る」とは、一般的に個人信用情報に事故履歴として記載されることです。ここで「事故」とは「滞納3ヶ月超え」「代位弁済」「債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)」した場合の金融上の事故を言います。
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住宅ローン滞納の事実がなければ、任意売却はできません。それでも、任意売却されたい場合は意図的に返済を止め、滞納の事実を作り出します。任意売却は、やむを得ない理由で住宅ローンの返済が不可能となった方の救済を目的とした売却手段。ですので、銀行へ「返済できない」事実を認めさせなければなりません。まだ滞納前の状況で任意売却を決断されたならば、まず住宅ローンの返済を止めることから始めます。
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どちらも債務を負うという点でその違いはほとんどありません。 しかし、債権者からいつ請求を受けるかという点で異なります。連帯保証人は主債務者が返済することができなくなって初めて債権者から請求を受けます。 それに対して連帯債務者は全員が主債務者という立ち位置になるため、不払いの有無に関係なく支払い時期...
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