当社へのご相談やご依頼時の費用が不要である理由
「ご相談は無料です」「ご依頼費用 = 着手金や報酬も不要です」とお伝えすると、「後から高額な費用を請求されてしまうのでは?」と心配なさる方は多いです。
お気持ちはよくわかります。
ただ、そのようなことは一切ございませんので、ご安心ください。
相談が無料である上に、任意売却の依頼費用までもを不要とできるのは、ご依頼費用(報酬)を諸費用の一部として売却価格に組み込むからです。
そのため、ご依頼者さまに費用を別途ご準備いただく必要がないのです。
売却代金の中からすべてが支払われるので、諸費用を別途ご用意いただく必要がございません。稀に、任意売却は無料できるものと誤解されることもございますが、そうではございません。その点だけ、ご注意ください(ご理解ください)。
ご相談をいただく際、税金や管理費を滞納されている旨をお伝えいただくこともございます。そのようなときも、それらの支払いも組み込んだ売却価格を決定しますので、税金や管理費を別途お支払いいただく必要がございません。
任意売却を希望される方はもちろん、住宅ローンの返済でお困りの方々の多くは、そもそも経済的事情でお悩みのはず。ご依頼に際して着手金をご用意いただいたり、別途報酬費用をご用意いただいたりすることはまったく現実的ではありません。任意売却ではそれらすべてを込みで売却価格を決定し、売却成立後に精算します。
また、既にお気付きいただけていると思いますが、私たち任意売却専門業者への依頼費用、つまり、報酬は成功報酬です。
言い換えますと、任意売却に失敗したにも関わらず、ご依頼者さまへ費用を請求するようなことはございません。ですので、安心してご相談・ご依頼ください。
そして、肝心の報酬額について。
通常の不動産売買の場合と同じく、宅建業法で定められた報酬に則って算出いたします。
宅建業法で定める報酬の限度額 | |
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売却価格が200万円以下の場合 | 売却価格の5%と消費税 |
売却価格が200万円超400万円以下の場合 | 売却価格の4%+2万円と消費税 |
売却価格が400万円超の場合 | 売却価格の3%+6万円と消費税 |
当社なら法律相談も無料です
当社では、任意売却や不動産に関する相談の他にも、債務整理や離婚、相続などの法律相談も、司法書士が無料で承っています。
法律相談内容と費用 | |
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任意売却専門会社と法律事務所、それぞれ個別にご相談される場合には相談費用が必要となることもございますが、当社でしたら何度でも無料です。
初回の面談から司法書士が同席して解決策を模索いたしますし、また何より、当社は「不動産会社 + 法律事務所」ですから、両方の視点からベストな解決策を見い出せます。
その後、手続き等が必要となった場合は手続き費用をいただきます
手続き費用の捻出が難しい方へは、「法テラス」の利用をおすすめしています
破産手続きを希望されるにも関わらず、手持ちのお金に余裕がなく、手続き費用の捻出が難しい方へは法テラス(日本司法支援センター)の「民事法律扶助」の利用をおすすめしています。
民事法律扶助とは、債務整理などの手続きに必要な費用を法テラスに立て替えてもらえる制度。手続き費用を分割返済(月額にして5,000~10,000円程度です)できる上、10万円程度の費用で破産手続きできるのも大きな利点です。
法テラスは国が設立した機関であり、法的トラブル解決の総合案内所。当社のスタッフは法テラスの契約司法書士ですので、安心してご利用いただけます。
詳しくは、法テラスの「民事法律扶助のしおり」をご覧になってみてください。もちろん、当社へご相談いただければ利用の可否はもちろん、丁寧にご説明を差し上げます。