タグ「期限の利益の喪失」に関連するご質問一覧
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「3,000万円を35年(420回)払いで銀行に返済する」という決め事が、住宅ローンを滞納することで、なくなってしまうことを「期限の利益喪失(そうしつ)」と言います。もし、これが実行されてしまうと、住宅ローン残金全てを一括して支払えと銀行(保証会社)から要求され、手立てがうてないままでいると法的手続き(競売)が開始されてしまいます。この言葉を書面で目にしたら、私達のような専門家に相談することをおすすめします。
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住宅ローン滞納の事実がなければ、任意売却はできません。それでも、任意売却されたい場合は意図的に返済を止め、滞納の事実を作り出します。任意売却は、やむを得ない理由で住宅ローンの返済が不可能となった方の救済を目的とした売却手段。ですので、銀行へ「返済できない」事実を認めさせなければなりません。まだ滞納前の状況で任意売却を決断されたならば、まず住宅ローンの返済を止めることから始めます。
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