タグ「相続問題」に関連するご質問一覧
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任意売却は可能です。「相続人不存在」な不動産は、家庭裁判所へ「相続財産管理人選任の申立て」を行えば売却できるようになります。ただし、その準備から実際に不動産を売却できる状態に至るまでには、少なくとも3ヶ月程度の時間は必要。そのため、既に競売を申立てられている場合は回避に間に合わないこともあります。そうした状況でなければ任意売却は十分可能です。当社のような相続財産管理人の設置までお手伝いできるような任意売却業者へ相談なさってください。
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不動産を売却するにはその所有者の売却同意が必ず必要になります。しかし、その所有者が認知症などを患い意思判断能力が欠けていると、その同意をとることができなくなります。 この場合、本人(父)の代わりとなる成年後見人を設置することで不動産の売却が可能になります。成年後見人は家庭裁判所へ申し出ることから始...
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