住宅ローン返済中のため受給できない生活保護。老後破綻の危機を戦略的なリースバックで回避、将来的に生活保護を受給できる状況を作り出すことにも成功

この解決事例の要点

3年前の退職後、夫婦で月10万円の年金生活。退職金を切り崩しつつ...の生活が厳しくなるも、まだ住宅ローンを返済中であることを理由に生活保護を受給できない老後破綻の事態に。家賃が家賃補助上限に収まるように狙った戦略的なリースバックによって、住宅ローンを清算できた上に自宅へ住み続けられ、さらには近い将来、生活保護を受給できる状況を作りだすことにも成功。

ご相談者について

ご相談者吉岡ご夫妻さん(仮名) / 当時 60代 / 夫妻
お住まい京都府京都市下京区
物件一戸建て
ご職業無職(年金収入)
ご家族構成夫婦2人暮らし
残債務250万円(住宅ローン)
ローン債権者京都信用金庫(地域信用保証)

ご相談の時期

吉岡さんご夫婦が当社へ相談に来られたのは、住宅ローンの滞納が2ケ月を越した時でした。また、役所へ生活保護費を受給できないかと相談に行った後でもありました。

ご相談内容

3年前に会社を退職し年金生活が始まった吉岡さん夫婦、年金収入は二人で月10万円。これまで退職金を崩しながらなんとかで生計を立てていました。しかしそれも底をつき、年金収入だけでは生活が出来ない状態となってしまいました。そこで役所へ生活保護費を受給したいと申請にいったところ、自宅不動産を所有し、住宅ローンがまだ残っている状態では生活保護を受けることはできないと言われたのです。自宅を売るにもまだローンが残っているし、住宅ローンの返済すら出来ない状況で、どうしたらいいか分からないという相談でした。

ご相談者の希望

  • 生活保護費を受給したい
  • 今の自宅に住み続けたい
  • 競売にはなってほしくない

解決のための行動と結果

役所の方が言うように、住宅ローンがまだ残っている状況では生活保護費を受給することはできません。ですので、これ以上収入を増やすことはできず、支出を減らす方向でしか解決を図ることはできません。しかし支出を減らすといっても生活費はこれ以上落とせませんので、住宅ローンをなんとかするという解決方法です。そのため、自宅に関しては売却せざるを得ないのですが、吉岡さんの場合、自宅不動産の資産価値が800万円程ありましたので、売却すれば500万円近く残すことができます。

ただ、吉岡さんは住み続けることを希望していました。故に、極力家賃を低くする必要性と生活保護受給に伴う住宅手当(家賃補助上限:43,000円)以内に当てはめるよう考えなければなりません。結果、吉岡さんと相談のうえ600万円で販売活動することにしました。そして活動から1ケ月後、家賃43,000円という条件で購入してくれる投資家を見つけ出すことに成功しました。

この売却によって最終的に吉岡さんは、手元に400万円程の現金を残すことができ、なおかつ住み続けることもできました。あと、生活保護受給についてですが、これはしばらく受給することはできません。なぜなら400万円という現金があるからです。ただ、このお金も底をついてしまえば、生活保護費は受給することができるようになるでしょう。

<追加:販売活動期間中、住宅ローンの返済はストップしてもらいました。>

ご依頼から解決までの約2ケ月間、吉岡さんには住宅ローンの支払いをストップしてもらいました。滞納2ケ月の状態でのご相談だったこともあり、競売の申立てがされるまでまだ時間が十分ありました。また、住宅ローンの残債務が250万円であったため、売却価格を下げれば購入者を必ず現れるという読みがあったからです。

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この解決事例の著者

烏丸リアルマネジメント株式会社
代表取締役
矢田 倫基

宅地建物取引士
任意売却コンサルタント
NPO法人 住宅ローン問題支援ネット 理事

これまでに1,200件を超える住宅ローン返済・滞納問題を解決してきた、任意売却のエキスパート。数多くの住宅ローン困窮者を救ってきた面談は「心のカウンセリング」と呼ばれ、関西圏のみならず全国から相談者が後を絶たない。

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